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最終更新日:2024年11月8日

特定派遣技術者とは?一般派遣との違いや廃止の理由を解説

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特定派遣技術者とは、派遣元企業に常時雇用されて働くITエンジニアを指しました。2015年の労働者派遣法改正により、派遣事業の制度が変更されたため、現在は特定派遣という形での技術者派遣は行われていません。本記事では、特定派遣がどのようなものであったかを示しつつ、特定派遣技術者と「政令で定める26業務」の関係性や、一般派遣との違いについても解説します。廃止された特定派遣、および特定派遣技術者に関心がある方は、ぜひご覧ください。

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特定派遣技術者の働き方とは

まずは、特定派遣の制度内容を確認したうえで、特定派遣技術者の働き方がどのようなものだったかを説明します。

特定派遣とは

特定派遣は、2015年の労働者派遣法改正により廃止された制度です。法改正後から2018年9月29日までは経過措置期間が設けられていましたが、現在は許認可制の労働者派遣事業に一本化されています。

特定派遣は、常時雇用を特色とする契約形態でした。常時雇用とは、正社員やアルバイトといった名称に関係なく、期間を定めず雇用される者を指します。また、一定の条件の元に雇用されている者や、「事実上、期間を定めずに雇用されている」とみなされる人も常時雇用の従業員であるとされます。国に届け出れば、受理日翌日より特定派遣を行うことができました。

※参考 : 厚生労働省『「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている事業主の皆さまへ
※参考 : 厚生労働省・東京労働局『「常時雇用する従業員」とは?」

特定派遣が廃止された理由

特定派遣が廃止された理由は諸説ありますが、厚生労働省は労働者派遣法改正の趣旨として、派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ促進を挙げています。法改正で雇用安定化を図った背景には、それまでの「常時雇用」の定義が曖昧であったことがあるのではないかと考えられます。

※参考 : 平成27年労働者派遣法の改正について

特定派遣技術者の働き方

特定派遣技術者は、派遣元企業に常時雇用され、IT人材を必要とする派遣先企業で業務を遂行するエンジニアを指しました。上記「特定派遣とは」からも分かるように、派遣期間に制限がない点が、特定派遣技術者の働き方の特徴でした。技術者が特定派遣で働くメリットは、常時雇用で生活が安定しやすかったことではないかと考えられます。

関連記事 : 技術者派遣業界とは?

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特定派遣技術者と26業務について

特定派遣では、「政令で定める26業務」(「専門26業種」「専門26業務」などと呼ばれることも)への労働者派遣が行われるケースも多々あったようです。ここでは、特定派遣技術者と26業務の関係を見ていきましょう。

政令で定める26業務の種類と派遣期間

政令で定める26業務は、専門性が高く、個々の知識と技術力をより必要とするとみなされた業務を指しました。ご参考までに、26業務全種を記します。

  • ・ソフトウェア開発
  • ・機械設計
  • ・放送機器等操作
  • ・放送番組等演出
  • ・事務用機器操作
  • ・通訳、翻訳、速記
  • ・秘書
  • ・ファイリング
  • ・調査
  • ・財務処理
  • ・取引文書作成
  • ・デモンストレーション
  • ・添乗
  • ・建築物清掃
  • ・建築設備運転、点検、整備
  • ・案内・受付、駐車場管理等
  • ・研究開発
  • ・事業の実施体制の企画、立案
  • ・書籍等の制作・編集
  • ・広告デザイン
  • ・インテリアコーディネータ
  • ・アナウンサー
  • ・OAインストラクション
  • ・テレマーケティングの営業
  • ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
  • ・放送番組等における大道具・小道具

26業務には例外的に派遣期間制限が設けられていませんでした。しかし、現在は廃止され、業務の種類を問わず、同一事業所に労働者を派遣できる期間は、原則的に3年と定められています。また、同じ派遣労働者が派遣先事業所の同一組織で働ける期間も、3年が限度となりました。

※参考 : 厚生労働省「政令で定める26業務
※参考 : 厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要

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26業務に従事した特定派遣技術者の数

ITエンジニアのなかには、特定派遣技術者として、政令で定める26業務の「ソフトウェア開発」等を担う人もいました。

厚生労働省の資料『労働者派遣事業の平成27年6月1日現在の状況(特定労働者派遣事業・都道府県別)』を参照すると、派遣労働者数が全国合計で数千人や数百人、あるいは数十人の業務区分が多数を占めるなか、「ソフトウェア開発」は63,964人という結果が出ています。

26業務中、「ソフトウェア開発」のほかに派遣労働者数が10,000人を超えた区分は「機械設計」(30,814人)と「研究開発」(12,631人)のみです。以上のデータから、多くの特定派遣技術者が専門性を活かして活躍していたことがうかがえます。

※参考 : 厚生労働省『労働者派遣事業の平成27年6月1日現在の状況(特定労働者派遣事業・都道府県別)

関連記事 : 技術者派遣とは?企業側のメリット・デメリットもわかりやすく解説

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特定派遣と一般派遣の違い

法改正以前、労働者派遣事業は一般派遣と特定派遣に大別されていました。最後に、特定派遣と一般派遣の違いをチェックしましょう。

一般派遣とは

一般派遣では、主に登録型の労働者派遣を行います。一般派遣労働者は派遣元企業に登録後、人材を必要とする職場に派遣されて働きます。「特定派遣とは」で法改正後に許可制の派遣事業に統一されたと解説しましたが、特定派遣が存在していた頃も一般派遣を行う際は許認可が必要でした。

特定派遣とはどのように違うか

特定派遣と一般派遣の違いの一つは、契約の方法です。特定派遣が自らが常時雇用した労働者を派遣先へ派遣していましたが、一般派遣は派遣期間中だけ派遣労働者と労働契約を締結していました。

また、扱う業務の範囲にも違いがありました。特定派遣で扱われるのは、専門性が高いとみなされる業務が中心でした。対して一般派遣には、より幅広い業務を扱うという特徴がありました。

関連記事 : 特定派遣と一般派遣の違い

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※本記事は2020年8月時点の情報を基に執筆しております。

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