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SES契約が含まれる準委任契約には、原則として収入印紙は必要ありません。ただし、第1号文書・第2号文書・第7号文書に該当する契約書には、収入印紙が求められます。本記事では、収入印紙が必要な文書の種類、SES契約における収入印紙の要不要、収入印紙を貼らなかったときのペナルティを解説。SES契約書を交わす際の収入印紙の扱いについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
まずは、収入印紙が必要な書類について説明します。
収入印紙は「課税文書」の指定を受ける書類に課されます。課税文書とは、印紙税法により印紙税を課すと規定された書類です。課税文書は20種類あり、それぞれに印紙税額が定められています。国税庁では、課税文書を下記のように定義しています。
※非課税文書については、次項を参照してください
課税文書かどうかは、書類の名称ではなく内容で決まるのがポイントです。国税庁の印紙税額一覧に記載がない文書名であっても、契約実態によっては課税文書になると覚えておきましょう。なお、紙ではないメールの文章やPDFデータ上で行われた合意は、印刷したり収入印紙を貼ったりする必要はないとされます。
※参考 : 国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁」
※参考 : 国税庁「印紙税額」
印紙税が必要ない書類は、「不課税文書」「非課税文書」などと呼ばれます。不課税文書は、課税文書ではない書類のこと。もう一つの非課税文書は、印紙税が課されない課税文書を指します。非課税文書の例としては、国や自治体、外国大使館などが作成した書類、および法律で非課税とされる書類が挙げられるでしょう。
※参照 : 国税庁「第9節 非課税文書|国税庁」
関連記事 : 業務委託契約書の雛形と書き方|収入印紙や注意点について解説
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続いて、SES契約における収入印紙の扱いを見ていきましょう。
SES契約の契約書には、原則的に収入印紙は不要です。SES契約は法律上「準委任契約」に該当しますが、この契約形態は課税文書に該当しません。ただし、準委任契約であっても契約書に課税事項が含まれる場合は、印紙税の対象となる可能性もあります。
準委任契約に収入印紙が求められるのは、次のようなケースです。
無体財産権の記載がある契約書は、印紙税が課される第1号文書に当たります。無体財産権に該当するのは、特許権・商標権・意匠権・実用新案権・育成者権・回路配置利用権・商号著作権。SESで第1号文書になる可能性があるのは、ソフトウェアやドキュメント、画像(イラスト、写真など)など著作権を帯びたものを利用する契約です。
第1号文書の印紙税額は、下記のとおりです。
※参考 : 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁」
準委任契約で何らかの成果の達成が求められる場合、第2号文書に該当する可能性があります。第2号文書は、請負契約(成果物納品や成果達成が報酬支払いの条件となる契約形態)で交わされる契約書です。
準委任契約は基本的には業務遂行が報酬支払いの条件となるため、本来請負契約とは性質が異なります。しかしながら、ソフトウェア開発のように「成果物納品」が前提となる業務では、準委任契約でも第2号文書とみなされることもあるでしょう。第2号文書の印紙税額は、以下の表を参照してください。
※参考 : 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁」
契約期間が3カ月以上続く場合、第7号文書となります。第7号文書の印紙税額は、契約金額にかかわらず一律4千円です。
※参考 : 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁」
関連記事 : SES契約に印紙は必要?
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収入印紙の貼りつけを怠った場合、ペナルティが課される恐れがあります。最後に、収入印紙関連の罰則規定をチェックしましょう。
収入印紙を貼らずに契約書を交わすと、本来納付しなければならなかった印紙税額に加え、その印紙税額の2倍の過怠税を支払わなければなりません。
また、たとえ収入印紙を貼りつけたとしても、決められた方法で消印がなされなければ、消されなかった収入印紙額に相当する過怠税を支払うことになります。
なお、印紙税調査を受ける前に不納付を自己申告した場合、過怠税は印紙税額の1.1倍となります。万が一支払っていないことが発覚したら、迅速に申告しましょう。
※参考 : 国税庁「No.7131 過怠税について|国税庁」
※参考 : 国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁」
過怠税の支払いに応じない、不正行為で印紙税を支払わなかったといったケースは、印紙税法違反となるので要注意。3年以下の懲役、あるいは100万円以下の罰金に処されます。
※参考 : e-Gov「印紙税法」
本記事は2020年6月時点の情報を基に執筆しております。
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