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「自社に合った人材を活用したいが、フリーランスと契約社員のどちらが良いか迷っている」という方はいませんか?
この記事では、両者の違いやメリット・デメリットを解説し、コスト面や会社の状況からどちらが良いか解説します。契約の種類や法的なルールなど気になるポイントをまとめているので、人材を採用する際の参考にしてください。
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目次
フリーランスは会社に属さない働き方を指しており、契約社員は会社に社員として採用され決められた契約期間で働く雇用形態を指しています。
以下でそれぞれの詳しい定義を確認していきましょう。
フリーランスは、特定の企業に属さず、個人として企業などと業務委託契約を結び、収入を得る人を指しています。一般的には、スキルを武器に活躍する人が多く、特定の分野の高い専門性を持っているのが特徴です。
契約社員は、契約期間に定めがある従業員を指しています。契約社員は、企業と「有期労働契約」を結び、非正規雇用の社員として業務に就きます。企業によっては、契約社員を「準社員」「パートナー社員」などと呼ぶこともあるようです。
契約社員は派遣社員と混同されることがありますが、両者は雇用主が異なります。契約社員は就業する企業に雇用されます。一方、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の企業で就業します。
派遣サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
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フリーランスと契約社員は、契約の種類や労働基準法の適用対象となるかといった点で違いがあるので、詳しく確認していきましょう。
フリーランスは案件ごとに企業や個人と「業務委託契約」を結びます。業務委託契約は法律的には「委任契約(準委任契約)」もしくは「請負契約」を指し、どちらも案件が終了すれば契約も終了します。
業務委託契約はクライアント側に指揮命令権がないことが特徴で、クライアントはフリーランスに対して仕事の進め方や労働時間、労働場所を指示できません。業務委託契約では、あくまで依頼された仕事を遂行もしくは完成させることが重視され、仕事のやり方についてはフリーランス側にある程度の自由が与えられます。
一方、契約社員は企業と「雇用契約」を結び、企業との間には「使用者」と「雇用者」という関係が成立します。契約社員と企業は雇用関係にあるため、企業は仕事の進め方や働き方について本人に命令を行うことが可能です。
フリーランスと契約社員では、労働基準法の適用にも違いがあります。
フリーランスは会社と雇用契約を結んで働く労働者ではないため、労働基準法は適用されません。業務委託契約では、労働時間や勤務場所は原則として自由であるため、企業が管理を行う必要はないといえます。
一方、契約社員は労働者として労働基準法に守られる立場にあるため、企業は給与や労働時間、休憩時間、休日などについて法的なルールに従って取り決めを行う必要があります。
社会保険や福利厚生に関しても、フリーランスは企業と雇用関係を結んだ労働者ではないため、企業側が社会保険の加入手続きを行ったり自社の福利厚生を適用させたりする必要はありません。
対して、契約社員は自社の労働者であるため、社会保険の加入義務や福利厚生の適用を行う必要があります。
ただし、契約社員の場合も条件によっては社会保険に加入しなくて良いケースがあります。具体的には、1日または1週間の労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満である場合は、健康保険や年金保険に加入しなくても問題ありません。
福利厚生の適用にあたっては、同一労働同一賃金の考え方にもとづき合理的な理由がない場合は契約社員と正社員の間に差をつけてはいけないルールになっているので注意してください。
同一労働同一賃金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
同一労働同一賃金とは?企業が行うべき対応をわかりやすく解説
フリーランスと契約社員のどちらを活用するか迷ったときは、まずそれぞれのメリット・デメリットを把握すると良いでしょう。まずはフリーランスから確認していきます。
フリーランスのメリットは以下の通りです。
フリーランスのメリットは、社内で業務の指示や労務管理の手間をかけることなく業務を依頼できる点にあります。
フリーランスには特定の技術を持った人材が多いため、社内で教育を行うことなく即戦力を確保できるのもポイントです。社内のリソースを使うことなく仕事を任せられ、社員の負担を抑えられるでしょう。
一方で、以下のデメリットが考えられます。
業務委託契約ではクライアントは指揮命令権を持たないため、細かく業務を管理したい場合は不便に感じる可能性があります。提出される成果物が期待していたよりも低い品質になることも考えられるので、契約する時点で求める条件を明確に提示するなどの注意が必要です。
また、フリーランスに継続的に専門性の高い業務を委託すると、社内にノウハウが蓄積されないおそれがあります。
次に、契約社員のメリットとデメリットを紹介します。契約社員は自社で雇用する社員であるため、仕事の指示は行えますが、人件費がかさむおそれがあります。詳しい内容を確認していきましょう。
契約社員のメリットは以下の通りです。
契約社員のメリットは、自社の社員として企業が指揮命令をしながら業務を任せられることです。また、最初は契約社員として働いてもらい、人柄や能力を把握したうえで正社員登用できます。
一方で、以下のデメリットが考えられます。
契約社員は契約期間が5年を超え、本人から申し出があった場合は無期労働契約に転換しなければならないルールがあるため、会社の経営状況によってはコストがかさむ点がデメリットになるでしょう。
また、契約期間終了間際に重要な業務を任せると、仕事が完了しないまま離職してしまい、業務が中途半端になる可能性があります。
フリーランスと契約社員のどちらを活用するか迷ったときの判断基準の一つとして、コスト削減という観点が考えられます。
フリーランスと契約社員、それぞれにかかる費用を確認していきましょう。
フリーランスに業務委託する際にかかる費用は、「業務委託費」のみです。業務委託費は、依頼する業務の範囲や専門性によって変わるため、依頼する業務を絞り込むことで価格を抑えられるでしょう。
一般的には、契約社員よりもフリーランスの方がコスト削減につながると考えられます。フリーランスに対して支払う報酬は業務委託料のみであり、交通費や社会保険など福利厚生のコストがかからないからです。
ただし、専門性の高い業務をフリーランスに依頼する場合は報酬が高額になり、任せる業務の内容によってはフリーランスの方がコストが高くなることもあります。
契約社員を雇用する際は、以下のような費用がかかります。
契約社員は給与に加えて、福利厚生や交通費、業務に必要な備品の購入費がかかります。
また、契約社員は正社員より給与水準が低く抑えられると考える方がいるかもしれませんが、必ずしもそうとは限らない点に注意が必要です。
国は「同一労働同一賃金」をルールとして定めており、契約社員であっても正社員と職務内容や転勤、人事異動の有無や範囲が同様である場合は、待遇差をつけることを禁止しています。
状況によっては昇給にも対応する必要があるため、給与が雇入れ当初より高くなる可能性もあるでしょう。
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フリーランスと契約社員のどちらを活用するのが良いかは、企業の状況によって異なります。それぞれが適した状況を解説するので、ぜひ参考にしてください。
「正社員を採用したいが入社後のミスマッチが心配」という場合は、まずは契約社員を募集する選択肢があります。契約社員は契約期間を設けて能力を見極めたうえで、正社員として採用できるからです。
また、チームのリーダーなど正社員に匹敵する役割や仕事を任せたい場合は、外部の人材であるフリーランスではなく雇用関係を結べる契約社員を採用するのがおすすめです。
ほかにも、総合職の全国転勤がある会社では、転勤がない「地域限定社員」として契約社員を募集することで、異動を希望しない人を採用できるようになります。
フリーランスはスキルを武器に独立して活動しているため、即戦力となる人材をすぐに確保したい時におすすめです。
特にITエンジニアなどの専門的なスキルが必要な職種は、社内で育成を行うコストが大きく時間もかかるため、スキルを持ったフリーランスを探すことで必要な人材を素早く確保できます。
また、求人広告を出したり面接を行ったりする採用コストを省きたい場合も、フリーランスを活用するのが効率的です。
他にも、フリーランスは案件ごとに契約を結ぶため、一時的に小さな案件を任せたい場合にも向いているでしょう。
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フリーランスと契約する際は、相手が信頼できる人物か、業務を任せられる人物か見極めたうえで契約を締結しましょう。
そのためには、過去の実績やポートフォリオから実力や人柄を判断します。
契約を結ぶ際は、依頼する作業内容や契約期間、支払い条件、報酬額などを明らかにしたうえで契約書を作成しましょう。各項目について書面に残すことで、後々のトラブルを防げます。
また、社内の情報漏洩が心配な場合は、業務委託契約と合わせて秘密保持契約(NDA)を結びましょう。秘密保持契約とは、自社の情報を提供する際に、その使用方法や返還期限などを取り決める契約です。契約を結ぶことで、機密情報の漏洩や不正利用を予防できます。
また、信頼できるフリーランスを探す際は、エージェントを利用するのがおすすめです。以下の記事では、ITフリーランスの提案を行うレバテックフリーランスについて紹介しているので、ぜひご覧ください。
【公式】企業向けにレバテックフリーランスの強みや活用事例を紹介
契約社員と契約するときも、フリーランスと同様に契約書面で業務範囲を明確にするよう意識しましょう。あらかじめ依頼する業務を明確にしておくと、入社後に認識のズレが生まれるのを防げます。
契約社員を雇用する際は、「契約中の解雇ができない」という点にも注意が必要です。労働契約法第17条によると、やむを得ない理由がない限りは企業は契約社員を解雇できないルールになっています。
さらに、労働契約法では、労働者の希望によって無期雇用契約に転換する無期転換ルールが定められています。
無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えた場合に、労働者からの申し出があれば期間の定めのない労働契約に転換しなければならない決まりのことです。条件を満たす労働者からの申込みがあった場合、企業側は断ることができないので、あらかじめ認識しておきましょう。
参考:
労働契約法|e-Gov
無期転換ルールについて|厚生労働省
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フリーランスと契約社員に関するよくある疑問に答えていきます。
A.契約の種類が違います。フリーランスとは業務委託契約を結ぶ一方、契約社員とは雇用契約を結びます。契約社員の場合、企業と社員には雇用関係が成立するため、企業は労働基準法に従って給与や労働時間を取り決めたり、社会保険や福利厚生の適用を行わなければいけません。
A.一般的には、フリーランスの方がコストカットできるといわれます。フリーランスにかかる費用は業務委託料のみで、交通費や福利厚生のコストがかからないからです。ただ、専門性が高い業務を依頼すると報酬が高くなる場合もあるので、フリーランスの方が必ずコストを抑えられるわけではない点に注意しましょう。
A.過去の実績やポートフォリオを確認し、依頼したい業務を遂行するスキルを持っている人材かどうか見極めましょう。契約時は、後々の互いの認識のズレを防ぐために、報酬額や支払い条件、業務の範囲などは契約書面に明記することが大切です。
A.「短期間だけ人材が欲しい」という場合は、本当に契約社員を活用すべきか慎重に検討する必要があります。なぜなら、原則として、契約社員を契約期間中に解雇することはできないからです。また、有期労働契約が5年を超えた契約社員には無期転換ルールが適用されます。労働者から希望があれば、企業側は期間の定めのない労働契約に切り替える必要があることを認識しておきましょう。
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