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最終更新日:2024年3月27日

特定派遣では常用労働者として雇用していた?

「特定派遣」は、2015年に廃止された派遣事業の一形態です。特定派遣の労働者は、常用雇用されたうえで、派遣先企業に派遣されて働く形態でした。現在の派遣事業は、厚生労働大臣の許認可を必要とする派遣事業に一本化されています。本記事では、特定派遣と一般派遣の概要、それぞれの違い、特定派遣廃止後の影響などについて解説。特定派遣を含めた労働者派遣制度に関心を持つ方は、ぜひ参考にしてみてください。

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特定派遣とは

まずは、特定派遣の概要を見ていきましょう。

特定派遣の概要

特定派遣は、労働者派遣法改正前の派遣事業の一形態です。特定派遣労働者は、派遣会社に常用雇用された後、派遣先企業に派遣されて仕事をしていました。

特定派遣は主にエンジニアをはじめとした専門職に適用されていた形態です。派遣事業の多くを占める、労働者が派遣会社に登録する形式の「登録型派遣」に対し、特定派遣は派遣労働者を常時雇用する「常用型派遣」でした。

専門26業種の派遣期間ルールも変更

2015年の法改正で制度が変わったのは、特定派遣だけではありません。「専門26業種」に指定された業種とそれ以外の業種の区別がなくなったのも、大きな変更の一つです。

法改正以前、専門性の高い知識や技術が要求されるとみなされた専門26業種は、例外的に3年を超えても派遣労働者の受け入れが可能でした。専門26業種に指定されていた業種は、以下のとおりです。

  • ・ソフトウェア開発
  • ・機械設計
  • ・放送機器等操作
  • ・放送番組等演出
  • ・事務用機器操作
  • ・通訳、翻訳、速記
  • ・秘書
  • ・ファイリング
  • ・調査
  • ・財務処理
  • ・取引文書作成
  • ・デモンストレーション
  • ・添乗
  • ・建築物清掃
  • ・建築設備運転、点検、整備
  • ・案内、受付、駐車場管理等
  • ・研究開発
  • ・事業の実施体制の企画、立案
  • ・書籍等の制作、編集
  • ・広告デザイン
  • ・インテリアコーディネータ
  • ・アナウンサー
  • ・OAインストラクション
  • ・テレマーケティングの営業
  • ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
  • ・放送番組等における大道具、小道具

専門26業種の派遣期間ルール変更に伴い、どの業種についても「事業所単位」「個人単位」の派遣期間制限が新たに設けられることになりました。事業所単位では、派遣先の同一事業所内での派遣労働者受け入れ年数上限は3年。個人単位では、派遣先の同じ組織(課)内での同一の派遣労働者受け入れ年数上限は3年と定められました。

※参考 : 政令で定める26業種

関連記事 : 特定派遣は正社員エンジニア等が派遣される制度だった

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一般派遣との違い

続いて、特定派遣と一般派遣の違いを確認します。

一般派遣の概要

一般派遣は、国が定めた基準を満たし、許認可を得たうえで運営される派遣事業です。一般派遣には登録型派遣と常用型派遣が含まれますが、登録型派遣が主流とされていたようです。

「特定派遣の概要」で少し触れましたが、登録型派遣は派遣労働者が派遣会社に登録し、本人のスキルや希望条件に合った派遣案件の紹介を受け、派遣先が決まったら労働契約を締結する契約形態です。多くの業種に対応しているのが特徴といえます。

特定派遣と一般派遣の違い

特定派遣と一般派遣の目立った相違点は、雇用契約の扱いです。特定派遣では初めから派遣会社が労働者を常用雇用するので、派遣先との契約期間が終了しても雇用が解消されることはありません。特定派遣で雇用された人は、次の派遣先が決まるまで、派遣会社での業務を担当することもあったようです。

一方、一般派遣では、派遣先が決まった段階で雇用契約を結ぶ方法をとります。派遣先との契約期間が終了した時点で雇用も解消となる点に注意が必要です。そのため、社会保険の継続が困難なケースもあるでしょう。

関連記事 : 特定派遣と一般派遣の違いとは?

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特定派遣廃止によるIT業界への影響

最後に、特定派遣が廃止されたことによる影響について解説します。

特定派遣は、2015年の労働者派遣法改正により廃止。その後の労働者派遣事業は、許可制の一般派遣に統一されることになりました。法改正後から2018年9月29日までは経過措置期間として特定派遣事業が継続できましたが、現在は許可制に一本化されています。

特定派遣の廃止により、IT業界には次のような影響が出ていると考えられます。

準委任契約や請負契約への切り替え

許可制の一般派遣に一本化されたことで、派遣事業の運営条件を満たせない企業が増加したと考えられます。派遣契約の代替として、準委任契約や請負契約でエンジニア確保を図った企業も増えたようです。

基本的に準委任契約は業務遂行を、請負契約は成果物完成を目的とする契約形態です。IT系業務委託では、いずれかの契約形態が適用されるケースが多いとされます。

偽装請負への懸念

準委任契約や請負契約への切り替えに伴って注意したいのが、法令違反である偽装請負です。偽装請負とは、エンジニアに対する指揮命令権がないはずの「準委任契約」または「請負契約」を締結しているにも関わらず、働き方の実態が指揮命令が発生する「労働者派遣」になっていることを指します。

準委任契約や請負契約を結ぶ場合、常駐先企業はエンジニアに直接指示が出せません。そのため、準委任契約や請負契約を検討する各企業では、指揮命令系統の見直しや業務フローの再確認、偽装請負への理解を深める取り組みが必要になるでしょう。

関連記事 : 特定派遣技術者とは?一般派遣との違いや廃止の理由を解説

※本記事は2020年7月時点の情報を基に執筆しております

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