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特定派遣とは、派遣元に雇用されている人が派遣先で勤務する働き方。一定のスキルが求められるIT業界では多く見られる勤務形態でしたが、2015年の法改正によって廃止となりました。このコラムでは、特定派遣と一般派遣の相違点を挙げ、特定派遣事業廃止後の技術者の働き方、事業者側の対応についてまとめました。そのほか、特定派遣廃止後、一般派遣の代替策として選択されることの増えた請負や準委任契約を締結する場合の注意点にも触れているので、ぜひご参考にしてください。
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特定派遣とは、派遣元の会社に常時雇用されている人が、派遣先の企業(作業場)に派遣される働き方のこと。派遣元事業主が「常用型派遣」のみを扱う場合、「特定派遣事業」に該当します。派遣元会社と労働者間で常用雇用として雇用契約が締結されているため、派遣先企業での案件が終了しても派遣元会社との雇用契約が継続されるのが特徴です。
一般派遣とは、派遣元となる会社(派遣会社)に「登録」し、派遣元から仕事を紹介される「登録型派遣」のことです。
一般派遣と特定派遣の大きな違いは、派遣元会社との契約形態。一般派遣の場合は、登録した時点では派遣元会社と労働者の間で雇用契約は結ばれず、派遣元会社からの案件の紹介を受け、希望の派遣先への派遣が決まった時点で、労働契約が結ばれます。その派遣期間が終了したあと、次の勤務先が決定していなければ派遣元会社との労働契約も終了となります。
一方、特定派遣は前述したように、派遣先の有無に関わらず、派遣元に労働者が採用された時点で労働契約は締結されているのがポイント。たとえ派遣先が決まらなくても、「派遣元会社に常時雇用」されているので雇用契約が解消されることはありません。
また、国からの許可に関しても相違点があります。後述しますが、一般派遣を行う場合は国が定めた条件・基準を満たして許認可を得る必要があるのに対し、特定派遣は国に届け出て受理されれば派遣の実施が可能でした。
2015年に派遣法が改正され、特定派遣事業は廃止となりました。2020年現在の派遣事業は「労働者派遣事業」に統一されています。
特定派遣が廃止となった背景として考えられるのが、「雇用の安定につながらなかった」ということ。
そもそも、特定派遣は常時雇用となるので、労働者にとっては安定した雇用が期待できる制度でした。しかし、特定派遣は常時雇用のルールを守らず、数ヶ月など短い期間で有期雇用をする事例も。結果として登録型派遣と同様に短いスパンで契約終了となってしまい、安定した雇用につながらないことが多かったようです。
また、登録型派遣に比べて実施のハードルが低く、資金力の乏しい派遣会社が参入したのも廃止の背景として考えられます。労働者が派遣先で勤務しない間に発生した賃金の支払いを逃れようと、安易に労働者を解雇する事業者もいたため、結果として不安定な雇用を生み出す制度になってしまったようです。
関連記事:特定派遣とは
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特定派遣事業は派遣労働者を常時雇用できる点から、一定のスキルが求められる職種の多いIT業界で活用されてきた制度でした。
しかし、特定派遣が廃止となったあと、一般派遣として事業を継続できる会社は少ないのが実情。先に述べたように、一般派遣を行うには国が定めた要件を満たす必要があり、参入が厳しいのが理由のようです。
一般派遣事業の許認可を取得するには、厚生労働省が定めた要件を満たす必要があります。前述の通り、許認可取得は厳しく、「基準資産額が、派遣事業を行う1事業所あたり2,000万円以上あること」や、「キャリアコンサルティングの有資格者または、同等の知見を有する者、派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置した相談窓口が設置されていること」をはじめとする様々な要件があります。許認可取得を検討する場合は、事前に厚生労働省のWebサイトや参考資料などを確認するようにしましょう。
特定派遣事業から一般派遣事業に転換しようと考えても、許認可を得られない事業者もいるでしょう。
一般派遣許認可が取得できなければ、もちろん派遣事業を行うことはできません。派遣許認可を取得できない企業のうち請負契約や準委任契約を活用している企業もあります。
しかし、派遣と請負、準委任ではそれぞれの定義が異なるため、気をつけて対応しないと偽装請負などの違法行為に当たる可能性があります。
参考:厚生労働省 – 労働者派遣事業の許可の要件
関連記事:特定派遣と一般派遣の違い
※本記事は2020年7月時点の情報を基に執筆しております。
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