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最終更新日:2024年11月8日

派遣社員の引き抜きに紹介料はかかる?相場や引き抜きの違法性も解説

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「派遣社員を引き抜きぬくと手数料がかかるのか」

優秀な派遣社員を直接雇用したいと考える企業にはこんな悩みがあると思います。
結論、派遣契約期間中に引き抜く場合は紹介料が発生する可能性が高くなります。このコラムでは、派遣社員の引き抜き時にかかる費用の目安や、そもそも引き抜きは違法なのかといった点について解説します。

派遣会社とのトラブルを避けるためにも。派遣社員の引き抜きに関する知識を深めておきましょう。

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派遣社員の引き抜きは違法?

派遣社員を自社に引き抜くことは違法ではありません。なぜなら、労働者派遣法第33条では、派遣契約終了後、派遣社員が派遣先企業との雇用契約の締結を禁じることはできないと定められているからです。このことから、派遣社員の引き抜き事態は法的に問題がないといえるでしょう。

(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

ただし、派遣契約期間中に派遣社員を引き抜かれることは派遣会社の損失に繋がります。そのため、派遣契約書にはあらかじめ派遣期間中の引き抜きに関する規定が定められている場合もあります。派遣契約期間中に派遣社員を引き抜きたい場合、まずは派遣契約書を確認し、トラブルを避けるために契約内容に従った行動をとりましょう。

派遣社員の直接雇用を申し出た場合、派遣契約を紹介予定派遣契約に切り替え、派遣先企業から派遣会社に紹介料を支払うケースがあります。

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、最長6か月の派遣期間の終了後、派遣社員が派遣先企業に直接雇用されることを前提とした派遣契約です。派遣期間の後、派遣先企業と派遣社員の双方の合意が得られた場合は当該派遣社員は派遣先企業に雇用されることになります。

紹介予定派遣では、派遣先企業は派遣会社に対して通常の労働者派遣の料金に加え、職業紹介に関する手数料の支払いが発生します。

紹介予定派遣のメリットは、事前に派遣社員のスキルや業務への適性を確認したうえで採用できるためミスマッチが生じにくい点です。一方で、紹介予定派遣で形成できる母集団は限られるというデメリットがあります。紹介予定派遣の母集団は、派遣会社に登録している人材の中で紹介予定派遣を希望している人材のみになります。また、派遣期間を経て直接雇用を打診しても、派遣社員側から辞退されてしまう可能性もあります。

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派遣社員を直接雇用する際の紹介料相場

一般的に、紹介予定派遣における紹介手数料の費用相場は年収の20%~30%といわれています。例えば、年収400万円で紹介予定派遣を利用した雇用を行う場合、80万円~120万円が派遣会社に支払う手数料の相場となります。

派遣契約期間中に派遣社員を引き抜く場合は、紹介予定派遣への切り替えが契約書で取り決められているケースがあります。その場合、派遣料金に加えて上記のような手数料が発生すると理解しておきましょう。ただし、手数料の料率は企業や派遣期間によって異なる場合もあります。詳細は派遣契約書を確認するか、派遣会社に確認しましょう。

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派遣社員を引き抜く際の注意点

派遣社員の引き抜き自体は違法ではありません。しかし、一歩間違えると企業間のトラブルにもなりかねません。そのため、派遣社員を引き抜く際に気を付けるべき注意点を理解しておきましょう。

直接雇用を打診する旨は派遣会社にも伝える

派遣契約期間中に派遣社員を引き抜く際は、直接雇用を打診したい旨を派遣会社にも伝えましょう。何も伝えずに引き抜きを行った場合、派遣契約の内容によってはトラブルに発展する場合があります。

また、引き抜きを行ったことを派遣会社に伝えないように、当該派遣社員に口止めすることは避けましょう。その派遣会社との取引を継続するのであれば、誠実な対応が大切です。

契約期間満了後に直接雇用する

可能であれば派遣契約期間の終了後に派遣社員の雇用をしましょう。派遣社員の引き抜きは違法ではないものの、対応次第では派遣会社とトラブルになる可能性や、引き抜きそのもの自体が派遣会社に損失を与える可能性があります。

派遣契約期間中に引き抜きを行う際は、その理由も併せて派遣会社に伝えるようにしましょう。

労働条件や業務内容はきちんと書面で伝える

派遣社員を引き抜く際も、通常の雇用契約と同様に雇用条件や業務内容を明記した書面を作成しましょう。

派遣期間中に業務内容を経験していたり、口頭で雇用条件も伝えていたりしても、書面での雇用契約は必要です。双方にとって認識の齟齬が無いように、改めて任せたい業務内容や報酬や休日などを含む雇用条件を明記した書面を作成したうえで派遣社員との雇用契約を締結しましょう。

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まとめ

派遣期間中の引き抜きは、紹介予定派遣への切り替えののち、年収の20~30%程度の紹介手数料が発生するケースが多いことを解説してきました。

派遣社員の引き抜きは違法ではありませんが、場合によってはトラブルに繋がる可能性があります。

派遣期間中に派遣社員の引き抜きを行う際は、必ずその旨を派遣会社に伝え、契約内容に沿った誠実な対応を心がけましょう。

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