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最終更新日:2024年3月15日

業務委託の勤怠管理における注意点や違法行為とは?

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「業務委託の勤怠管理はどうすれば良いか知りたい」
「そもそも業務委託の勤怠管理は可能なのか」

このような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?結論、業務委託契約では受託者の勤怠を管理することはできません。勤怠を管理している場合は労働者性が生じており、その実態は雇用契約だと判断され、罰則が科されるリスクもあります。トラブルを避けるためにも、業務委託の勤怠管理に関する注意点を理解しておきましょう。

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業務委託契約とは

業務委託契約とは、企業が外部の企業やフリーランスなどに業務を委託する際に結ぶ契約です。ビジネスシーンではよく用いられる単語ですが、実は法律上は業務委託契約という契約種別は存在しません。正確には、業務委託契約は請負契約と準委任契約(委任契約)の2種類に分かれます。

請負契約

請負契約とは、受託者が指定の業務における成果物を納品することによって、報酬が支払われる契約です。請負契約では、受託者には成果物を納品する義務があります。例えば、期日までにWebデザインやWebサイトの制作を完成させ、納品することなどが請負契約にあたります。

準委任契約

準委任契約とは、受託者が法律行為以外の業務を遂行することを約束する契約であり、業務の遂行にかかった工数や作業時間に対して報酬が支払われます。例えば、決められた期間システム開発に従事することは準委任契約に該当し、受託者に成果物の納品義務はありません。なお、法律行為の遂行を委託する場合は委任契約と呼びます。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と雇用契約の最大の違いは、使用従属性の有無です。使用従属性とは、以下の2つの基準の総称したものです(出典:経済産業省 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン)。

  1. 1.労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
  2. 2.報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

雇用契約には使用従属性がありますが、業務委託契約には使用従属性はありません。業務委託契約の場合は、当事者は対等な関係性となるため、委託者は受託者に対して業務の遂行方法を指示したり、作業時間や場所などを指定したりできません。

また、雇用契約の場合は労働法の保護を受けますが、業務委託の場合は労働法の保護の対象外です。業務委託契約では、企業はフリーランスに対して社会保険料の一部負担や有給休暇の付与、残業代の支払いなどの義務はありません。

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業務委託の勤怠管理で注意すべき3つのポイント

業務委託契約では、受託者の勤怠を管理することはできません。雇用契約を結んだ社員と同様に業務委託で勤怠管理を行った場合、トラブルに発展するリスクもあります。ここでは、業務委託の勤怠管理において注意すべき点を解説します。

1.業務委託では指揮命令はできない

業務委託契約では、委託者に指揮命令権が認められていません。企業とフリーランスはあくまで対等な立場であり、フリーランスは自身の裁量でいつどのように働くかを決められます。

そのため、企業はフリーランスに対して勤怠報告の指示や働く時間・作業場所の指定はできません。例えば、「毎日10時〜18時の間稼働してほしい」「リモートワークではなく出社で作業をしてほしい」などの指定は不可能です。また、日報の提出を義務付けることもできません。何かしらの事情で指定が必要な場合は、事前に双方の合意を取ったうえで、契約締結時に明示しておきましょう。

2.報酬の計算方法は契約内容による

雇用契約では、労働に対して時給制や月給制で報酬が支払われますが、業務委託の場合は契約内容によって異なります。請負契約の場合は成果物に対して報酬が支払われ、準委任契約(委任契約)であれば業務の遂行にかかった工数や作業時間に対して報酬が支払われます。業務委託契約では、必ずしも働いた時間に対して報酬が発生するわけではないことを理解しておきましょう。

トラブルを避けるためにも、契約の種類や何に対して報酬を支払うのかを契約締結時に明確にしておくことが大切です。

3.特定企業への専属性の高さ

業務委託契約では、受託者に自社専従で働かせることはできません。直接的にそのような指示を出していない場合でも、1社の拘束時間が長いために他社の業務をうけることが制約されたり、報酬に固定要素があったりする場合は、雇用契約と判断される場合もあります。

業務委託では自社への専属性が高くならないように注意しましょう。

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業務委託契約で違法行為が発覚した場合のペナルティ

業務委託契約における勤怠管理では、偽装請負に注意が必要です。偽装請負とは、形式上は業務委託契約にも関わらず、実質的に労働者派遣契約や労働者供給と同等の関係性が生じている状況を指します。偽装請負に該当するケースは、業務委託契約を結んでいる相手に対して、作業時間や場所に関する指揮命令を行っていたり、業務に関する細かい指示を行っていたりすることなどです。知らず知らずの内に偽装請負になってしまっている場合もあるので注意しましょう。

偽装請負が発覚した場合、委託企業に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される場合があります。また、実態が雇用契約に該当すると認められた場合は、労働基準法に基づき、下記の対応などを求められる可能性があります。

  1. 1.社会保険料の支払い
  2. 2.有給休暇の取得
  3. 3.残業代の支払い

他にも、厚生労働大臣からの改善措置命令や、場合によっては社名の公表などのリスクもあるため、業務委託契約を結ぶ際は偽装請負に十分に注意しましょう。

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まとめ

業務委託契約は雇用契約と異なり委託者である企業に指揮監督権がないため、相手方の勤怠を管理することはできません。業務委託契約にも関わらず作業場所や時間を拘束することは、偽装請負として法令違反になることがあるため気をつけましょう。

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