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「フリーランスエンジニアと直接契約する場合、何か気をつけることはあるのか知りたい」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。フリーランスとの直接契約では、業務委託契約書に様々な項目を明記する必要があります。また契約書だけではなく、その後のフリーランスとの関わり方でも注意すべきことがあり、場合によっては法律違反で罰則が科されることもあります。
フリーランスとの直接契約における注意点を理解し、適切にフリーランスを活用しましょう。
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目次
企業がフリーランスエンジニアと契約する方法は、フリーランスと直接契約を結ぶか、エージェントを通じて間接的に契約するかのどちらかです。
また、フリーランスエンジニアとの契約で使用する業務委託契約は、法律上の契約類型には存在せず、実際には請負契約と(準)委任契約に分かれます。フリーランスとの契約が直接契約・間接契約いずれの場合でも、請負契約か(準)委任契約どちらかを締結します。まずは請負契約と(準)委任契約の違いについて理解しましょう。
請負契約とは、受注者が発注者から委託された仕事を完成させることを約束する契約です。発注者は、受注者から納品された成果物に対して報酬を支払います。例えば、ロゴのデザインや記事の執筆などが該当します。
委任契約とは、法律行為の遂行を委託する際に使用する契約です。また、法律行為以外の業務の遂行を委託する場合は準委任契約を使用します。準委任契約では、受注者には委託された業務を完成させる義務はなく、報酬は業務の遂行にかかった工数や作業時間に対して支払われます。
例えば、弁護士に代理で訴訟行為を委託する場合は委任契約、エンジニアにシステム開発業務への従事を委託することは準委任契約です。
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フリーランスエンジニアとの契約には様々な注意点があります。トラブルに発展するだけではなく、違法行為とみなされ罰則が科される場合もあるため、注意すべき点を理解しておきましょう。
フリーランスと契約する時は業務委託契約書を締結します。業務委託契約書とは、委託する業務内容や報酬の条件、問題が生じた場合の対応などについて記載した契約書です。事前に詳細な条件を明確にしたうえで、口頭だけではなく書面で当事者間の合意を取得しておくことが重要です。そのため、フリーランスエンジニアとの契約時は必ず業務委託契約書を準備しましょう。ここでは、業務委託契約書に明記すべき項目について解説します。
契約形態が請負契約と(準)委任契約のどちらなのかは必ず明確にしておきましょう。契約形態は、成果物の納品義務や報酬などにも関わる重要なポイントです。
いつからいつまでの期間の契約なのか、開始日と終了日を定めましょう。また、どのような条件で契約が解除となるのかも明記しましょう。
具体的な業務内容について定めます。ここでは、どのような業務をいつまでにどれくらい遂行あるいは完成させる必要があるのか、認識の齟齬が生まれないようにします。業務開始後にトラブルに発展しないよう、具体的に取り決めを行いましょう。
報酬は成果報酬と定額のどちらか、報酬はどのタイミングで支払われるのか、支払い方法などを明確にしておきましょう。報酬に関わる部分はトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
成果物や業務遂行にあたってできた著作物の権利は、発注者と受注者どちらに帰属するのかを事前に決めておきましょう。
再委託の可否や、再委託を認める場合はその範囲を定めましょう。再委託とは、発注者から委託された業務の一部または全てを受注者が第三者へ再度委託することです。基本的に請負契約では再委託は禁止されておらず、準委任契約では再委託は不可となっていますが、必ず当事者間で当該契約における条件を決めておきましょう。
業務を委託するうえで共有する情報について、秘密保持が必要な情報や、情報漏えい時の罰則を定めます。なお秘密保持については、業務委託契約書とは別に秘密保持契約書を締結することもあります。
請負契約の場合、契約不適合責任の内容についても定めましょう。契約不適合責任とは、納品された成果物に種類や数量、品質などの不備があった際に受注者が負うべき責任です。具体的には、成果物に不備があった際に、成果物の修正や報酬の減額、損害賠償請求、契約の解除などどの責任を受注者が負うのか、損害賠償の金額はどの程度かなどを明記します。
業務を委託するにあたって、受注者に禁止したい事項があれば事前に定めておきましょう。
当事者の一方に契約違反や債務不履行があった場合の損害賠償の有無や金額についても明記しておきましょう。
もしもトラブルに発展し、裁判を行うことになった場合の管轄裁判所についても明記しておくと良いでしょう。
下請法とは、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的に、発注者が果たすべき義務や禁止事項を定めた法律です。なお、下請法の対象となる取引は当事者の資本金規模と取引内容によって決まり、すべての取引に適用されるわけではありません。下請法の適用対象となる取引は以下の通りです。
なお、フリーランスのエンジニアにシステム開発を委託したり、デザイナーにWebサイトのデザインを委託したりすることは「物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託」に該当します(情報成果物の具体的な定義は下請法第2条第6項を参照)。
フリーランスとの業務委託契約が図の基準に該当する取引の場合、発注者は4つの義務と11の禁止事項に注意する必要があります。具体的な義務と禁止事項の一覧は以下の通りです。
<4つの義務>
<11の禁止事項>
なお、下請法に違反した場合は、発注者に対して50万円以下の罰金や中小企業庁からの行政指導、公正取引委員会による違反内容及び社名の公表などの罰則が科される場合があるため、フリーランスとの業務委託契約には注意しましょう。
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既に仲介会社を通じてフリーランスと業務委託契約を締結している場合は、当該フリーランスとの直接契約が禁止されている場合もあります。仲介会社としては、直接契約に切り替えられることで受け取る利益が減ってしまうためです。
無断で直接契約に切り替えた場合は契約違反としてトラブルに発展する可能性があるため、必ず事前に仲介会社の利用規約や契約書の内容を確認しておきましょう。
フリーランスとの契約を検討する際、直接契約だけでなく間接契約も有効な手段です。ここでは、直接契約と間接契約それぞれのメリットとデメリットを解説します。自社にとってどちらの手段が良いのか理解したうえで、フリーランスと契約しましょう。
フリーランスと直接契約をするメリットは、コストを抑えられる点にあります。仲介会社を挟んだ間接契約の場合、仲介手数料がかかるケースがほとんどです。また、自社の社員の知り合いのフリーランスや、既に契約を結んでいるフリーランスエンジニアの知人などを紹介してもらえれば、信頼できるフリーランスエンジニアとの直接契約も可能でしょう。
一方、マッチするフリーランスを自社で探す必要があるため、なかなか良い人材が見つからずに時間がかかってしまうこともあるでしょう。人材を確保したい期日によっては注意が必要です。
フリーランスエージェントを通じた間接契約のメリットは、自社にマッチした人材をエージェントから提案してもらえる点です。また、エージェントはそのフリーランスエンジニアが過去に他の企業に参画した際の実績や情報を持っている場合もあります。その場合、提案されたフリーランスの自社へのマッチ度を多角的に判断ができます。
しかし、エージェントを利用すると仲介手数料が発生するため、直接契約と比較してコストがかかる点がデメリットです。フリーランスに割ける予算を踏まえ、無理のない範囲でエージェントの活用も検討しましょう。
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