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最終更新日:2024年3月26日

インボイス制度で法人が対応すべきことは?制度開始前と開始後それぞれ解説

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インボイス制度の開始は多くの法人に影響があります。

課税事業者か免税事業者かで対応・検討すべきことは多少変わりますが、多くの法人はインボイス制度の開始に向けた準備が必要です。また、制度開始後の対応を理解しておかなければ、状況によっては損失が生じる可能性があります。

そもそもインボイス制度とは何なのか、法人は何をしなければいけないのか、まずは正しく理解していきましょう。

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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、課税事業者の取引においてインボイスの交付や保管が必要になる制度です。インボイスとは、取引品目にかかる正確な税率や消費税額を伝える請求書等を指し、別名を「適格請求書」といいます。具体的には、現行の区分記載請求書に記載されている内容に加えて、「適格請求書発行事業者登録番号」「適用税率」「消費税額等」が記載された請求書等がインボイスです。

インボイス制度の開始後は、課税事業者が仕入税額控除をうけるには売り手から交付されたインボイスを保管しておく必要があります。インボイスを保存しておかなければ、課税仕入れ額に対する仕入税額控除をうけられません。また、適格請求書発行事業者の登録がある売り手は、買い手からインボイスの交付を求められた際、インボイスを交付する義務が生じます。

インボイス(適格請求書)と区分記載請求書

区分記載請求書とは、軽減税率の対象品目の消費税率や消費税額を記載をした請求書です。2019年の10月1日より始まった消費税10%と8%が混在する軽減税率により、課税事業者が仕入税額控除をうけるためには、売り手から交付された区分記載請求書の保存が必要になりました。これを区分記載請求書等保存方式といいます。

区分記載請求書等保存方式はインボイス制度が開始されるまでの一時的な制度であり、インボイス制度の開始後は仕入税額控除の適用をうけるためには原則としてインボイスの保存が必要です。インボイスには、区分記載請求書の項目に加えて、「適格請求書発行事業者登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が必須になります。なお、必要項目が記載されているのであれば、納品書や領収書など形式は問われません。

区分記載請求書 インボイス 違い
参考:国税庁 「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- 」

インボイス制度導入の背景

インボイス制度導入の背景には、軽減税率の導入が関係しています。軽減税率によって、10%と8%の2つの税率が生じるようになりました。そのため、どの取引や商品にどちらの税率が適用されているのかの把握が必要です。今後はインボイス制度により、正確な課税額を把握できるようになります。

また、これまでは年間の売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として消費税の申告義務はありませんでした。つまり、免税事業者は売り手の立場として買い手から受け取った消費税を国税庁に申告する義務はなく、益税が生じていた形になります。

しかしインボイス制度の導入により、売上高1,000万円以下の事業者であっても、課税事業者になる判断を迫られる場合があります。なぜなら、課税事業者にとってインボイスを交付できない免税事業者との取引はデメリットが生じるためです。課税事業者は、免税事業者との取引ではインボイスがないために仕入税額控除をうけられません。免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録されなければ、課税事業者との取引が継続できない可能性があります。

免税事業者が課税事業者になれば、これまでは申告されていなかった消費税の申告が必須になります。このように、国の立場から考えた際に、インボイス制度の開始によって、これまでは正しく納税されていなかった消費税の適切な徴収が可能です。

インボイス制度は2023年10月1日から開始

インボイス制度が開始されるのは2023年10月1日です。ただし、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者として登録されるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。

なお、インボイス制度には経過措置が設けられており、制度施行後も2年間はインボイスが無くとも一定の割合で仕入税額免除を受けられます。具体的には、インボイスが無くとも区分記載請求書があれば、2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%の仕入税額控除が可能です。

ただし、経過措置があるとはいえ、本来の納税額よりも多く消費税を支払うことになってしまうため、事前に取引先の適格請求書発行事業者登録の有無や今後の登録予定などを確認しておきましょう。

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インボイスが不要な5つのケース

買い手からインボイスの交付を求められた場合、原則として適格請求書発行事業者である売り手はインボイスを交付する義務があります。また、買い手はこうして交付されたインボイスを保管しておくことで、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。

しかし、以下の表に該当する特定の取引においてはインボイスの交付義務が免除される場合があります。またこの取引に該当する場合はインボイスが無くとも仕入税額控除の適用が可能です。

インボイス 交付義務 免除
出典:国税庁 「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- 」

簡易課税制制度とは

簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者を対象に、納税事務負担を軽減できる制度です。具体的には、事業者の選択により、売上にかかる消費税額を基準に、仕入れにかかる消費税額を対象事業ごとに定められたみなし仕入率をもとに算出できます。これにより簡易課税制度の適用をうけた事業者は、仕入税額控除の計算をより簡素化できます。

簡易課税制度を適用する際の事業区分とみなし仕入率は以下の通りです。

簡易課税制度 対象事業
出典:国税庁 「No.6505 簡易課税制度」

例えば、インボイス制度開始後は通常であれば図1のように仕入先企業から交付されたインボイスをもとに仕入税額控除額を算出する必要があります。

適格請求書保存方式 仕入税額控除

しかし、簡易課税制度の適用をうけた卸売事業者の場合、以下の図2のように、課税売上に含まれる消費税額に対象のみなし仕入率をかけることで、仕入れ税額控除額を算出可能です。この場合はインボイスの保存は必要なく、税率が異なる品目ごとの消費税額の計算は不要です。

簡易課税制度 仕入税額控除

簡易課税制度の適用を受けるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。ただし、簡易課税制度は一度選択すると2年間は継続適用になるため、今後の事業計画を踏まえて本当に簡易課税制度を適用すべきなのかどうかを慎重に検討しましょう。

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インボイス制度導入後の法人側の対応事項

インボイス制度の導入後、法人が対応すべきことを解説します。

インボイスの交付及び保存

インボイス制度導入後、課税事業者との取引で売り手からインボイスの交付を求められた場合は、原則としてインボイスを交付する義務があります。

また、買い手の立場の場合は売り手から交付されたインボイスを保存しておく必要があります。インボイスが無ければ仕入税額控除の適用をうけられないため、インボイスをきちんと管理できるシステムや仕組みを整えておきましょう。

税額の計算方法の変更

インボイス制度の開始後、企業は税額計算の方法を「積上げ計算」または「割戻し計算」から選択できるようになります。

ただし、売上税額の計算方法を「積上げ計算」にした場合は、仕入税額の計算方法も「積上げ計算」しか選択できません。一方で、売上税額の計算方法を「割戻し計算」にした場合は、仕入税額の計算方法は「積上げ計算」と「割戻し計算」のいずれかを選択可能です。

インボイス制度 税額計算 種類
出典:国税庁 「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- 」

インボイス制度の開始以降、どちらの方法で税額計算を行うのかは事前に決めておきましょう。

取引先事業者の適格請求書発行事業者登録の有無の確認

インボイス制度の開始後は、取引を検討している企業が適格請求書発行事業者なのかどうかを確認する必要があります。適格請求書発行事業者としての登録がない場合、インボイスの交付をうけられず、その企業との取引については仕入税額控除をうけられない可能性があります。

新しい事業者と取引を開始する場合は、必ず適格請求書発行事業者登録の有無を確認しましょう。

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インボイス制度導入に向けて法人がするべき準備

インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。制度開始後の対応事項だけではなく、制度開始までに準備しておくべきことについても理解しておきましょう。

課税事業者の場合

まずは課税事業者が準備しておくべきことを解説します。

適格請求書発行事業者になるための登録申請

課税事業者は、まずは適格請求書発行事業者になるための手続きを進めましょう。適格請求書発行事業者の登録をうけるためには、2023年3月31日までに税務署に登録申請をする必要があります。申請手続きは国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」を利用してWebから申請も可能です。

申請が完了後、税務署の審査を経て問題がなければ登録番号の通知及び公表が行われます。

適格請求書発行事業者登録の有無の確認

既存の取引先が的確請求書発行事業者の登録を行っているかどうか確認しておきましょう。登録がない場合、今後その事業者との取引では仕入税額控除がうけられない可能性があります。適格請求書発行事業者として登録がない場合は、今後登録の予定があるのかどうかも確認できると良いでしょう。

インボイスに対応した受発注システムや請求書管理システムの準備

インボイス制度の開始後は、交付された(した)インボイスは適切に保存しておく必要があります。現在使用している受発注管理システムや請求書管理システムがインボイス制度に対応していない場合は、制度開始後にスムーズな対応ができるように事前にシステムの改修やリプレイスを進めておきましょう。

免税事業者の場合

免税事業者の場合、事前に対応すべき点は大きく2点です。

適格請求書発行事業者になるべきかの判断

インボイス制度の開始に向けて、まずは適格請求書発行事業者になるべきかどうかを検討しましょう。免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、まずは課税対象事業者になる必要があります。課税対象事業者になれば、年間売上高が1,000万円以下の事業者でも、消費税の申告義務が発生します。

一方で、免税事業者のままではインボイスを交付できません。その場合、今後インボイスの交付を求める課税事業者との取引がこれまで通り継続できなくなる可能性があります。

免税事業者は、インボイス制度の開始に伴い必ず適格請求書発行事業者になる必要はありません。取引先事業者に課税事業者がいるのか、インボイスを発行できないことで中長期的に自社にどのようなデメリットがあるのかなど、総合的に検討したうえで適格請求書発行事業者になるかどうかの判断をしましょう。

公正取引委員会の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」では、下記のいずれかに該当する場合は、インボイス制度の開始後も取引に影響は生じないとされています。

インボイス制度の実施後も、免税事業者の売上先が以下のどちらかに当てはまる場合は、取引への影響は生じないと考えられます。

①売上先が消費者又は免税事業者である場合
消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としないからです。

②売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるからです。

自社の状況や立場を正しく把握し、期日までに適切な対応を行うことが重要です。

適格請求書発行事業者になるための手続き

適格請求書発行事業者として登録されるためには、まずは免税事業者から課税事業者になる必要があります。税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になることが可能です。

課税事業者になった後は、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者になるための登録申請をすれば、10月1日のインボイス制度開始にともなって適格請求書発行事業者となります。

なお、もし2023年3月31日までに適格請求書発行事業者登録の申請が難しい場合は、2023年9月30日までに事情を記載した登録申請をすれば、2023年10月1日に適格請求書発行事業者の登録をうけたとみなされます。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、まずは課税事業者になるためのステップが生じるため、早めに手続きを進めましょう。

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