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厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、パート労働者や派遣労働者に退職金を支給すべきか否か、一律の規定は示されていません。ただし、事業主は退職金を支給しなくて良いわけではなく、状況に応じた対応が求められます。
今回のコラムでは、同一労働同一賃金ルールを分かりやすく解説。非正規労働者の退職金の扱いについてお伝えします。
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目次
従来は、正社員以外の非正規社員には、退職金は支給しないのが一般的な考え方でした。しかし、2020年4月にスタートした同一労働同一賃金ルールでは、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することが指示されています。
退職金に関しては、どのような扱いになるのでしょうか?
同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)には、退職金に関する具体的な規定は記されていません。ただし、「基本的な考え方」として以下の文章が記載されています。
「なお、この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。」
不合理な待遇差の対象は、企業が正社員へ支給している手当であり、退職金の支給がある企業はその中には退職金も含まれます。非正規社員に退職金を支給しない場合は、その理由に合理性があるかが問われるでしょう。
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同一労働同一賃金は、同じ職務をこなす労働者に対しては、同じ水準の賃金が支給されるべきという考え方です。
雇用形態の差による不合理な待遇差をなくし、多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現したい意図があります。
また、同一労働同一賃金は、少子高齢化による人手不足が進む日本において、企業が継続的に人材を確保するための取り組みとも捉えられます。
企業が同一労働同一賃金を導入するメリットは、待遇差のない職場づくりを通して優秀な人材を確保できること。また、労働者が不合理な待遇差のない環境で、「正当に評価されている」と感じることは、モチベーションの向上、ひいては生産性の向上につながると期待されます。
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2020年4月1日(中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」の適用は2021年4月1日)に、同一労働同一賃金に関する規定を盛り込んだ「パートタイム・有期雇用労働者法」と「労働者派遣法」が施行されました。
合わせて国が示した同一労働同一賃金ガイドラインでは、どのような待遇差が不合理にあたるのか、あるいは不合理ではないのか、原則となる考え方と具体例が示されています。
対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)の定義は、「1週間の所要労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(※)の1週間の所定労働時間に比べて少ない労働者」。有期雇用労働者は、事業主と期間の定めがある労働契約を結んでいる労働者を指しています。
※正規型の労働者および無期雇用フルタイム労働者
2020年に施行された「改正労働者派遣法」では、派遣社員の不合理な待遇差に関する規定が示されています。今回の改正で、派遣労働者の待遇は、「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかで決定することが義務化されました。
派遣先の通常の労働者との均等・均衡の観点から待遇を决定する方式。派遣労働者の待遇は、基本給や賞与、手当、福利厚生、教育といった項目において、派遣先の労働者との間に差をつけないことが求められます。
派遣元の企業と労働者の過半数からなる労働組合(もしくは労働者の過半数代表者)が協定を結び、協定にもとづいて派遣労働者の待遇を決める方式。協定で設定する賃金は、対象となる派遣労働者が従事する業務の平均的な賃金額と同等以上か、派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるものに設定する必要があります。
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同一労働同一賃金ガイドラインでは、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止するほか、待遇に関する事業主の説明義務にも言及しています。
事業主は雇入れ時に、賃金や福利厚生について説明を行わなくてはなりません。
正社員との待遇差の内容や理由について、労働者は事業主に説明を求めることができ、事業主は適切な説明を行わなければなりません。「パートだから」などの抽象的な理由は説明にならないとされています。
事業主は、説明を求めた労働者に対して不利益な扱いをすることを禁止されています。
※本記事は2020年8月時点の情報を基に執筆しております。
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