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同一労働同一賃金は、正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を是正するための制度です。業務内容や責任の範囲が同じなら、基本給や賞与、退職金、手当、福利厚生施設の利用などについて、双方の待遇を同じにする必要があります。業務内容や責任の範囲に違いがある場合は、その差異に応じた待遇にしなければなりません。
給与や賞与などの金銭の支払いは公正に行わないとトラブルが起こりやすいため、同一労働同一賃金の詳細を把握しておきましょう。
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目次
同一労働同一賃金とは、雇用形態の違いによる正規社員と非正規社員の待遇差を禁止する制度です。同制度は2016年12月に「働き方改革実現会議」で立案され、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行されています。
同一労働同一賃金が施行されるまでは、正規社員と非正規社員の業務内容・責任範囲が同じでも、非正規社員に対して賞与・手当の支給をしない企業が存在しました。金銭面のみならず、福利厚生や教育、その他制度も非正規社員だと対象外で利用できないとする企業が多くありました。
こうした待遇差があると不満を感じ、モチベーションが下がってしまう労働者は多いです。同制度を適切に導入すれば、非正規社員のモチベーションアップによる労働生産性の向上が期待できます。また、待遇に納得した上で柔軟に働き方を選べるようになるため、多様な人材の働き方促進にもつながることから、制度が導入されました。
厚生労働省の「同一労働同一賃金について」によると、同一労働同一賃金では、「均等待遇」と「均衡待遇」という正規社員と非正規社員の待遇に関する指標が設けられています。正規社員と非正規社員の待遇は、この指標をもとに決められます。
同一労働同一賃金のルールは「同一労働同一賃金ガイドライン」に記載されています。このガイドラインには法的拘束力がないため、違反しても罰則を科されることはありません。ただし、労働者から訴えられたり、労働者や消費者が自社に対してネガティブな印象を抱き、今後の人材確保や事業展開に悪影響が出たりする可能性があるため注意が必要です。
労働局とは、地域に密着して労働に関する行政を担う厚生労働省の地方支分部局です。労働基準監督署と連携して同一労働同一賃金の遵守に関する取り組みを行っており、ガイドラインを遵守していない企業は助言や指導を受けることがあります。
参考:同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況|厚生労働省
「不合理な待遇を受けている」と感じる労働者は、一人だけではない可能性が高いです。そういった労働者は、より良い条件の就職先を探し転職してしまうでしょう。「優秀な人材を低コストで雇えている」と安易に考えていると、多くのハイスキル人材が流出してしまう恐れがあります。
労働者側から訴えられた場合は、損害賠償を行わなければいけないことがあります。過去には、「非正規社員への退職金不払い」で従業員側が訴えを起こし、最高裁が企業へ賠償を命じたケースがあります。
同一労働同一賃金の違反が公になれば、消費者やクライアントとなり得る企業、投資家などさまざまな人からの社会的な信用を失うことになります。ブランドイメージが悪くなり、違反直後の経営状態だけでなく、将来の事業展開にも悪影響があり方向性の変更を余儀なくされる可能性もあるでしょう。
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同一労働同一賃金は、給与だけではなく、賞与や退職金の支払額にも影響します。
同一労働同一賃金のルールでは、給与や賞与といった賃金項目について、「正規社員と非正規社員の間に責任や業務面で差がない場合、両者に待遇差があってはならない」としています。さらに、責任や業務面などに差がある場合でも、その差を考慮した賃金を支払う必要があるとしています。
また、退職金の支払いを巡る訴訟で労働者側が勝訴したケースがあるので、「正規社員には退職金を支給しているが、非正規社員には支給していない」場合は、従業員へ正当な理由を説明する必要があるでしょう。
同一労働同一賃金における退職金の扱いを詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
同一労働同一賃金で退職金は必要?
同一労働同一賃金において、「非正規社員にも正社員と同額の賞与を支給する必要がある?」と疑問に思う方がいるでしょう。
ここでは、同一労働同一賃金で非正規社員に支給する賞与額について、パターン別に解説します。
賞与額は、「会社への貢献度」によって決まります。厚生労働省告示第430号には、以下のように明記されています。
「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。」
つまり、業務における会社への貢献度について、非正規社員の貢献度が正規社員と同等であれば、同じ額の賞与を支給しなければなりません。貢献度が異なる場合は、それに応じた額を支給する必要があります。
正規社員と非正規社員の待遇差が不合理かどうかは、明確な基準があるわけではなく、個別のケースごとに判断されます。
実際に同一労働同一賃金ガイドラインには、事業主がガイドラインに記載された原則に反した場合、「当該待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある」と明記されています。
「可能性がある」としているのは、厚生労働省告示第430号にあるとおり、従業員の会社への貢献度や責任の重さによっては、待遇差に合理性があると判断される可能性もあるためと考えられます。
賞与に格差がある場合でも、以下のような例だと合理的だと判断されやすいです。
待遇差をなくすために、正社員の賞与の支給自体を取りやめたいと考える企業もありますが、契約内容によっては支給義務が生じるため、一方的な廃止は現実的ではないでしょう。すでに存在する賞与や手当てを労働者との合意なく廃止する行為は、労働契約法第9条に抵触してしまいます。
現状運用している制度を撤廃するには、以下いずれかの条件に当てはまる必要があります。
たとえば、赤字が数期連続し経営危機に陥っている場合などは、会社の倒産が最終的に従業員に不利益をもたらすため、現行制度の変更が認められることがあります。また賞与に関しては、収支の悪化が見込まれる場合、現状赤字が続いていなくとも制度の変更が認められることもあるようです。
労働者側の自由意志による権利放棄があった場合は、現行制度の変更や廃止が認められる場合があります。ただし会社側からの圧力により従業員が権利放棄するケースもあり得るため、「自由意志に基づく権利放棄があったかどうか」は慎重に判断される傾向があります。
参考:労働契約法|e-Gov
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給与や賞与、福利厚生などの待遇差が原因となるトラブルを回避するには、以下の方法が有効です。正規社員・非正規社員ともに納得して働いてもらうためにも、できるところから始めてみましょう。
就業規則・社内規定には、トラブルを予防するためのルールをすべて記載しておきます。特に基本給・昇給・賞与・手当などの金銭面はトラブルに発展しやすい内容なので、明確に記載しておきましょう。
たとえば、賞与の場合は、長期で働く正規社員の定着を目的に格差をつけている場合があります。こうした違いが生じる場合にはその旨を記載し、社内に周知するなどして対応します。
正社員と非正規社員の業務内容や責任範囲が同一かは、比較的分かりやすいでしょう。しかし、人事異動の有無も同一労働同一賃金対象の判断材料であるなど、見逃しやすい違いもあります。異動を含む労働条件などの細かな部分にも目を向け、正規社員との違いを示しておきましょう。
正規社員にはもちろんですが、非正規社員に対しても定期的に面談の場を設けましょう。評価基準や報酬の支払いに関して疑問点・不満点がないかなどを聞き取り、本人が納得できる説明をすることで、トラブルの芽を摘みます。
正社員登用制度は、一定の条件を満たす非正規社員を正社員として雇用する制度です。正社員登用制度があると、正当に労働者本人の能力を評価することになるため、格差が生まれにくくなるでしょう。
企業にとっては新たな人材を採用するコストを削減したり、優秀な人材の定着を図れたりするメリットもあります。
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ここでは、同一労働同一賃金に関してよくある質問に対して回答します。
同一労働同一賃金とは、正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を改善するための制度です。同一企業にて同責任範囲の同業務を行っているのであれば、基本給・賞与・手当・福利厚生などの待遇を同じように扱うという内容です。
同一労働同一賃金において、会社の業績によって労働者の貢献度合いに応じた支給をする賞与は、正規社員・非正規社員問わず同一の貢献度に対して同一の支給を行うこととされています。貢献度に違いがあれば、違いに応じた支給をしなければなりません。
同一労働同一賃金は2016年12月に立案されました。その後、2020年4月からは大企業に、2021年4月からは中小企業にも施行されるに至りました。これにより、2025年現在はすべての企業が同一労働同一賃金の適用対象となっています。
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