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「36協定を結んだときの残業時間の上限は?」
「締結するにはどうすればいい?」
そんな疑問を持つ企業の担当者に向けて、36協定のルールと届け出の流れを紹介します。SES事業者が気をつけた方が良い偽装請負の対策も解説するので、法的なルールやエンジニアの管理に関する正しい知識を身につけましょう。
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36(サブロク)協定は、正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」といい、従業員に労働基準法で定められた時間を上回る時間外労働(または休日労働)をさせる際に締結する労使協定のことです。労働基準法第36条にもとづく協定であるため、一般的に「サブロク協定」と呼ばれています。
労働基準法では、1日8時間・1週40時間以内を「法定労働時間」として定めており、使用者がこの時間を超えて従業員を労働させる際は、必ず36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出を行わなくてはなりません。協定を届け出ないまま時間外労働・休日労働をさせると労基法違反となるので注意が必要です。
36協定を届け出ると、時間外労働の上限時間は1ヶ月で45時間・1年間で360時間となります、また、特別な事情がある場合は、特別条項付きの36協定を締結すれば、年に6回まで1ヶ月の時間外労働が45時間を超えることが認められます。
働き方改革の影響により労働基準法が改正され、2019年4月から36協定を締結した際のルールに変更が加えられました。
先述したように、現在も特別条項付きの36協定を結べば年に6回まで1ヶ月の時間外労働が45時間を超えることが認められます。ただ、改正前は使用者は労働者に上限なく時間外労働をさせられましたが、改正後は罰則付きの上限が規定されました。
具体的には、使用者は特別条項を結ぶ場合も以下のルールを守る必要があります。
このルールに違反すると、罰則を科される恐れがあるため注意が必要です。
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SESを行う企業が36協定に関して覚えておきたいのは、客先常駐を行うエンジニアが残業や休日出勤をする場合、36協定を届け出るのは客先の企業ではなく、所属元の企業であるということです。もちろん、エンジニアが時間外労働を行った際の割増賃金もSESを行う企業側が支払います。
SESではエンジニアの所属元の企業が労働管理を担当し、有給休暇の付与や健康診断の実施などを行う必要があります。
客先で働くエンジニアは、休憩時間や休日、勤務時間に関してクライアント企業の影響を受けやすいため、SES企業の担当者はあらかじめクライアントとエンジニアの働き方について話し合っておきましょう。
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では、SES事業者が36協定を届け出る際は、どのような手順で何を行えば良いのでしょうか。詳しく確認していきましょう。
36協定は、「使用者」と「労働者の代表」が締結する協定です。そのため、締結にあたっては労働者の過半数で組織する労働組合と書面による協定を結びます。
もし、社内に労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」と協定を結びます。その際、代表者は投票や挙手により選出し、選出にあたっては雇用形態を問わずすべての社員が手続きに参加できることが条件です。また、代表者には支店長や工場長といった管理監督者は選べません。
労働者の代表と36協定を締結したら、事業所を管轄する労働基準監督署長に協定届を提出します。
協定届の様式は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(時間外労働・休日労働に関する協定届)」を参考にしてください。また、協定届は厚生労働省の作成支援ツールを使って作成することも可能です。
36協定を締結して労働基準監督署に届け出た後は、協定の内容を労働者に周知する必要があります。作業場に掲示したり、書面を配布したりして、労働者が内容を確認できるようにしましょう。周知を行わないと労基法違反となるので気をつけてください。
なお、36協定は本社や支店、営業所などの事業所ごとに締結し、事業所を管轄する労働基準監督署長に届け出を行う必要があります。
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