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業務委託には、専門的なノウハウを持つ人材を活用できるメリットがある一方、報酬の支払いや成果物の修正、再委託に関するトラブルが生じるリスクもあります。
この記事では、業務委託で想定されるトラブルの種類を解説し、どうすれば未然にトラブルを防げるのか、発注者側が知っておくべきポイントをまとめています。
契約書を作成する際の具体的な注意点を紹介するので、業務委託を行う際は参考にしましょう。
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目次
業務委託契約とは、ある業務を個人や企業に委託する際に締結する契約のことです。法的には「委任契約(準委任契約)」もしくは「請負契約」のどちらかに該当します。
委任契約とは、法律行為に関わる事務を委託する際に結ぶ契約です(民法643条)。税理士や弁護士に業務を委託する際に締結するのが一般的で、注文者は業務の遂行に対して報酬を支払います。そのため、委任契約では受注者に成果物の完成責任はありませんが、十分な注意を払って業務を進めなければならない「善管注意義務」が発生します(民法644条)。
なお、法律行為を伴わない事務を委託する際に結ぶ契約は「準委任契約」といいます。準委任契約を結ぶ業務の例としては、エンジニアが行うシステム開発や医師による診察などが挙げられます。
請負契約は、受注者が仕事の完成を約束する契約で、注文者は仕事の成果に対して報酬を支払います(民法632条)。
たとえば、システム開発であれば業務を行うだけでは報酬は発生せず、注文者が要求する仕様に沿ったシステムを期日までに納品することで報酬が発生する仕組みです。
労働契約とは、労働者が使用者(企業)の労働に従事し、使用者が労働に対して報酬を与えることを約束する契約です(民法623条)。業務委託契約では、注文者と受注者は対等な立場にありますが、雇用契約では労働者と使用者という雇用関係が成立します。
企業が外部の組織やフリーランスなどに仕事を依頼する際に結ぶのが業務委託契約、企業が社員を雇用する際に結ぶのが雇用契約と考えれば分かりやすいでしょう。
雇用契約を締結した労働者には労働基準法が適用されるため、企業は賃金や労働時間などに関して法的なルールを遵守する必要があります。
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ここからは、業務委託契約でありがちなトラブルを紹介します。フリーランスなどに業務を委託する際は、以下のようなトラブルに注意しなければなりません。
業務委託契約を結んだものの、思ったほど成果が出なかったり、別の業者に切り替えたくなったりすることがあるかもしれません。その際、解約を申し出たら受注者から違約金を請求されたり、損害賠償請求されたりするトラブルが発生することがあります。
請負契約の場合、受注者が仕事を完成させるまでの間であれば、注文者は理由にかかわらずいつでも契約を解除することが可能です(民法641条)。ただしこの場合は、注文者は受注者に対して損害賠償する必要があります。委任契約(準委任契約)の場合も、注文者・受注者はいつでも契約を解除できますが、相手に不利な解除をすると損害を賠償しなければなりません(民法651条)。
ただ、やむを得ない理由があれば損害を賠償する義務はないため、トラブルを防ぐには双方の合意のもとに契約を解除することが大切です。
クラウドソーシングなどで、会ったことのない相手や信頼関係を築けていない相手に業務を委託する場合、納期までに成果物が納品されなかったり、連絡が取れなくなったりするトラブルが考えられます。
特にリモートワークで意思疎通が不十分になると、仕事の進捗やお互いの認識の違いを確認しにくいなどの問題が生じやすいようです。コミュニケーション不足によるすれ違いを防ぐには、契約前に対面で面談を行ったり、一定期間ごとの報告を指定したりするなどの対策をとると良いでしょう。
報酬に関するトラブルで多いのは、支払いのタイミングや、仕事の内容が注文者側が期待する基準に達していない場合の支払いの可否などです。
納品された成果物が期待通りでなかった際には、「修正を依頼したが受け付けてもらえなかった」「追加料金を請求された」というトラブルも起こりえます。
トラブルを防ぐには、契約時に修正の有無や対応回数、追加料金などを取り決めておきましょう。
社外に業務を委託するにあたっては、情報漏洩のリスクがつきものです。相手に悪意がない場合でも、ウイルス対策が不十分で機密情報が漏洩してしまうトラブルが考えられます。
個人情報が流出した場合、それが受注者側のミスであっても発注元の企業が責任を問われるため十分な注意が必要です。
委任契約(準委任契約)では、受注者がさらに別の業者に業務を委託(再委託)する場合、注文者の許可をとる必要があります。
にもかかわらず、受注者が無断で再委託を行うと、成果物の質が下がったり、再委託先の認識のずれにより意図していない成果物が納品されたりするトラブルが発生する場合があるでしょう。
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業務委託におけるトラブルを防ぐためには、あらかじめ必要事項を契約書に明記し当事者同士の認識をすり合わせることが重要です。
ここでは、具体的にどんなことを取り決めておくと良いのか、トラブルを防ぐ具体的な対策を紹介します。
適切に業務を遂行してもらうためには、業務の目的や範囲を明確にすることが欠かせません。業務の範囲を明確にしておけば、相手から「この業務は含まれていない」と業務を拒否されたり、追加料金を請求されたりするトラブルを防げます。契約書に業務内容の詳細を書ききれない場合は、添付資料として別の書類を作成すると良いでしょう。
また、業務のやり方を指定したい場合は、注意事項に関する条項を設けるのがおすすめです。
報酬に関するトラブルを防ぐためには、報酬金額や修正を依頼する際の費用、支払い時期、支払い方法(一括/分割)、着手金の有無について契約書に明記すべきです。報酬金額は総額だけではなく、「成果物1件につき◯円」という風に詳しい内訳まで記載しましょう。
再委託を行う際、受注者は注文者に許可をとるのが普通ですが、無断で再委託が行われることもあります。そのため、再委託の可否は契約の時点で明確にしておくことが大切です。
注文者・受注者の合意があれば再委託自体に問題はありません。ただ、再委託では依頼内容のずれや情報漏洩といったトラブルが起こることもあるので、信頼できる相手にのみ許可しましょう。
委託先での情報漏洩を防ぐためには、秘密保持契約書を締結しましょう。また、社内のシステムやチャットツールにログインして作業を行ってもらう場合は、必要以上のアクセス権限を付与しないこともポイントです。
また、信頼できる委託先か確かめるために、事前に面接を行ったり、実績のある仲介サービスを利用したりするといった対策も考えられます。
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