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特定派遣事業は企業にも労働者にもメリットのある制度とされてきましたが、現在では廃止されています。それはなぜでしょうか。当記事では、特定派遣事業撤廃の概要や、従来までどのような派遣の形態があったか、人材サービス活用に際して注意したいこと等を合わせてご紹介します。
これから人材サービスを始めたい企業の方や、外部リソースを活用したい企業の方は、従来の特定派遣事業の廃止とその背景を知り、現在ある選択肢を失うことがないよう、ルールの遵守に努めるようにしましょう。
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目次
2015年9月30日の派遣法改正により、特定派遣事業は廃止されました。2018年9月29日までは移行経過措置期間として、特定派遣事業を継続できましたが、現在は完全に廃止され、「労働者派遣事業」に一本化されています。
そのため、特定派遣事業でエンジニアの派遣をしていた企業は、労働者派遣事業の許認可を得て労働者派遣事業を行ったり、SES事業に移行していたりするようです。
参考:厚生労働省「第1 労働者派遣事業の概要」
特定派遣事業が撤廃された理由として考えられるのは、「特定派遣事業」が届出制であったこと。規制の緩さからルール違反を行う事業者が増加し、結果的に雇用が不安定につながる懸念があったことから撤廃という措置が取られたと推測されます。
特定派遣事業は、特定派遣事業下で働く派遣労働者の雇用の安定性が図れる形態とされており、明確な規制を課す必要がないと判断されていたため届出制の形が取られていたようです。
関連記事 : 特定派遣と一般派遣の違い
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法改正以前、労働者派遣事業で働く労働者の雇用形態は派遣元となる会社(派遣会社)に「登録」し、派遣元から仕事を紹介される「登録型派遣」と、派遣元会社と労働者間で常用雇用として雇用契約を締結する「常用型派遣」に分かれていました。派遣元事業主が「常用型派遣」のみを雇用する場合、「特定派遣事業」に該当し、「登録型派遣」を実施する場合は「一般労働者派遣事業」と呼ばれました。一般的に、「特定派遣のエンジニア」とは、「特定派遣事業下で、常用派遣として働くエンジニア」を指します。
では、 登録型派遣と常用派遣には具体的にどのような違いがあったのでしょうか。
登録型派遣では、登録した時点では派遣元会社と労働者の間で雇用契約は結ばれず、派遣元会社からの案件の紹介を受け、希望の派遣先への派遣が決まった時点で、労働契約が締結されます。派遣として就業している期間のみ給与が発生する働き方です。派遣契約の期間も原則として3年までと定められており、契約満了に伴い派遣元会社との労働契約も解消されます。
常用型派遣は、派遣元事業者に常時雇用される形態です。労働力を必要とする企業に派遣されて業務を行うのは登録型と同じですが、派遣契約の期間の定めがないほか、派遣元会社と労働者間で常用雇用として雇用契約が締結されているため、派遣先が決まっていない期間においても給与が発生します。
特定派遣のエンジニア(特定派遣事業下で働く常用型派遣のエンジニア)は、派遣元に常時雇用されて働けるため、労働側として雇用が安定しやすいというメリットがありました。
また、特定派遣事業は一般労働者派遣事業と異なり、資産要件などを満たしていなくても事業を行えたため、派遣元企業にとっても参入障壁が低かったといえます。
このように、企業にとっても労働者にとってもメリットの大きいとされる「特定派遣事業」「常用型派遣」でしたが、冒頭で述べたとおり廃止されました。それは、常時雇用の定義が明確になっておらず、契約社員として有期で雇用契約を結ぶなど、結果的に雇用の安定性が損なわれたのが理由として考えられるでしょう。
関連記事 : 特定派遣の概要
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特定派遣事業が廃止された後、特定派遣事業でエンジニアの派遣をしていた企業は、「労働者派遣事業」の許認可申請を行い派遣事業を行ったり、準委任契約などを結び、エンジニアの技術力を提供するSES事業を行っているようです。外部からエンジニア人材を確保したいと考えている企業も同様です。
また、これらの事業を行う、もしくはサービスを受ける際には、従来の特定派遣事業のように制度自体が廃止されてしまう可能性を念頭に置き、定められたルールを遵守しましょう。
労働者派遣事業の許可を得るには、申請書類の提出からおおむね2~3ヶ月かかるとされており、許可申請窓口の混雑状況によっては3ヶ月以上かかる場合もあります。労働者派遣事業を始めるにあたっては、以下の厚生労働省の許可・更新手続きマニュアルに目を通し、許可基準などが満たせているかよく確認しましょう。
また、派遣先企業も、派遣の期間に制限があることを理解しておいてください。労働派遣者を指名しない、事前の面接をしない等、派遣契約の締結にあたってのチェックポイントもいくつかあります。詳しくは、下記の厚生労働省「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をご確認ください。
参考:労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル- |厚生労働省
参考:派遣社員を受け入れるときの主なポイント(厚生労働省 都道府県労働局)
労働者派遣事業の許可基準が満たせない場合、派遣業を行うことはできません。しかし、準委任契約などでSES事業を行うことは可能です。SESとは、システムエンジニアリングサービスのこと。派遣ではなく、業務委託契約(主に準委任契約)としてエンジニアの技術力を提供します。ただし、派遣と業務委託契約では全く別の契約形態ですので、「形式上は業務委託契約でも、実態は派遣」と判断された場合、法令違反になるリスクがあります。
SESを提供する企業、サービスを受ける企業は、派遣と業務委託契約の区分を明確に理解し、規定に則って受発注を行いましょう。
参考:厚生労働省・都道府県労働局「労働者派遣・請負を適正に 行うためのガイド」
関連記事:エンジニア人材派遣の市場と活用のメリットについて
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※本記事は2020年7月時点の情報を基に執筆しております。
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