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最終更新日:2024年11月8日

委託と委任の違いは?意味や契約形態の違いをわかりやすく解説

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「業務委託契約や委任契約って聞くけど、違いがわからない」といった方も多いのではないでしょうか?この記事では、それぞれの言葉の定義、契約形態の違いについて解説しています。それぞれの契約形態の違いを把握して自社に合った契約形態を選択しましょう。また、契約時の注意点についても解説しているので、契約後にトラブルにならないようにぜひ参考にしてください。

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委託とは

委託とは、外部者に業務や役割を任せることを指します。そのため、業務委託という場合は自社業務等を外部の企業や個人に任せることをいいます。

似ている言葉で受託という言葉がありますが、受託は外部から任された業務を引き受けることを指します。委託は相手に任せること、受託は相手から任されたことを引き受けることと理解しましょう。

委託と嘱託の違いも説明します。嘱託とは、正式の任命または雇用関係でなく、ある業務、事務にたずさわることを依頼することを指します。嘱託社員とは、正社員のような正規雇用労働者ではなく、有期雇用契約を結んだ上で業務を任された非正規雇用労働者のことです。定年後に再雇用した場合や、弁護士や医師などの特定スキルをもつ人を臨時で雇用する時の名称として使われることがあります。雇用契約を締結するという点が、嘱託社員と業務委託で働く人との違いです。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、自社業務等を外部の企業や個人に委託する契約のことを指します。民法上には業務委託契約という文言はなく、請負契約、委任契約、準委任契約の総称が業務委託契約と呼ばれます。また、業務委託契約の特徴として、委託者と受託者の間には指揮命令関係がありません。そのため、委託者は受託者に対して業務内容の指示や勤怠管理はできません。

業務委託契約は例えば以下のような業務で使用されます。
・システム開発
・デザイン制作
・医師の診療
・建設工事

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委任とは

法律上の委任は、法律行為を伴う業務や事務処理を他人に任せることです。ここでは、委任契約の定義や委任契約と業務委託契約の違いを説明します。

委任契約とは

委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力が生じる契約(民法第643条)です。委任契約における業務とは、法律行為を伴う業務を指します。委任契約には業務の完成義務がないため、業務が完成しない場合でも受託者は報酬を受け取ることができます。

委任契約が使用される例として、以下のような業務が挙げられます。
・税理士に確定申告の依頼
・弁護士に訴訟行為の代理依頼

業務委託契約と委任契約の違い

業務委託契約は委任契約、準委任契約、請負契約の総称です。そのため、委任契約は業務委託と呼ばれる契約の一つとなります。委任契約は法律行為を伴う業務を委託する際に使用します。

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委任契約と他の契約形態の違い

業務委託契約の1つである委任契約と他の契約形態の違いを解説します。それぞれの違いを把握して、自社のニーズに合った契約形態を選択しましょう。

委任契約と準委任契約の違い

委任契約と準委任契約の違いは、委託業務が法律行為かどうかです。委任契約は法律行為の委託時に結ぶ契約です。準委任契約は、法律行為以外を委託する際に結ぶ契約です。準委任契約も業務委託契約の1つで、委託者が受託者に業務を委託し、受託者がその業務を遂行することで報酬が支払われます。受託者と委託者の間に指揮命令関係がないことや、受託者が業務の完成義務を負わないことについては委任契約と違いはありません。

準委任契約の例としては以下のような業務が挙げられます。
・医師の診療
・コンサルティングサービス

委任契約と請負契約の違い

委任契約と請負契約の違いは、業務の完成義務の有無です。委任契約には業務の完成義務はありませんが、請負契約は完成義務を負います。そのため、請負契約において契約期間内に業務を完成できなかった場合には損害賠償が発生する場合もあります。なお、委託者と受託者の間に指揮命令権がない点は委任契約と変わりません。また、請負契約の場合は、業務の成果に対して報酬が支払われます。

請負契約の例としては以下のような業務が挙げられます。
・システム開発
・建設工事

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委任契約で押さえておきたいポイント

委任契約を結ぶ際に押さえておきたいポイントを解説します。契約後のトラブルを防ぐために、契約書内で以下事項の明記をおすすめします。また、契約書作成にかかる費用についても解説するのでぜひ参考にしてください。

契約書で明記すべき項目を把握する

契約書内では以下項目を明記するようにしましょう。

1.業務内容

委任契約では委託者と受託者の間に指揮命令関係はありません。そのため、あらかじめ業務の進め方をすり合わせておくことでトラブルを防ぐことができます。

2.契約期間

業務の完成が目的ではないため、業務が未完成の状態で契約期間が終了する場合もあります。契約の開始日と終了日を契約書内に明記しましょう。

3.契約の解除条件

委任契約では、原則いつでも双方が契約を解除できます。しかし、相手方に不利な時期に契約解除すると損害賠償が発生する場合もあるため、契約解除の条件を明記することが重要です。

4.報酬金額と支払い条件

報酬金額と支払い条件は、契約書内に明記したうえで、請求時にも請求書と契約書の内容を比較して確認するようにしましょう。

5.秘密保持

秘密保持についても契約時に定めることをおすすめします。受託者が意図せず自社の機密情報を漏洩した場合でも委託者の責任が問われる場合があります。機密情報の取り扱いについて、契約時点で定めておきましょう。

業務委託契約でありがちなトラブルと対策方法についてさらに詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。
業務委託契約でありがちなトラブルと5つの対策方法

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契約書作成時の費用について理解しておく

契約書作成時にかかる費用として、収入印紙代が必要な場合があります。収入印紙とは、租税や手数料、その他の収入金徴収のために政府が発行する証票です。委任契約の契約書には基本的には収入印紙は不要ですが、契約期間が3ヶ月以上の業務委託に関する契約書である場合は第7号文書に該当するため、収入印紙が必要になります。

第7号文書に該当する場合

第7号文書とは、契約期間が3ヶ月以上の継続的な業務委託契約書を指します。第7号文書は委任契約だけでなく、準委任契約、請負契約に関する契約書も該当する可能性があります。

なお、第7号文書の印紙税は一律で4,000円となっています。
参考:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」

該当の契約書が課税文書に該当するか否かは、その文書に記載されている個々の内容に基づいても判断されます。不安な場合は国税庁に確認しましょう。
問い合わせ先:国税庁「税についての相談窓口」

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まとめ

請負契約、委任契約、準委任契約を総称して業務委託契約と呼ばれています。業務委託契約のうちの1つである委任契約は、法律行為の委託時に結ぶ契約です。委任契約と準委任契約は業務の完成義務がないため、双方の違いは、委託業務が法律行為か否かという点です。また、委任契約と請負契約の違いは、業務の完成義務があるか否かです。

それぞれの契約形態の特徴を把握した上で自社に合った契約形態を選択しましょう。

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