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「派遣契約と業務委託の違いが分からない」「派遣サービスの注意点を知りたい」という疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
このコラムでは、派遣利用時に結ぶ契約の種類や、契約締結の手順を紹介します。また、派遣社員の受け入れ可能期間や途中解約する際の条件など、派遣社員を受け入れる企業が覚えておきたいルールもまとめました。派遣にかかわる法令と併せて、派遣を利用する際の基礎知識を把握しましょう。
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目次
派遣契約とは、派遣会社が自社で雇用する社員を他社(派遣先)の指揮命令下で働かせる際に、派遣会社と派遣先企業の間で結ぶ契約のことです。
そもそも派遣とは、労働者が派遣会社と雇用契約を結び、派遣先で就業する働き方を指しています。派遣では雇用主は派遣会社となるので、派遣先企業は派遣社員に給与の支払いや社会保険の加入手続きを行う必要はありません。
労働者派遣法では、「労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と定めており、派遣事業は厚生労働大臣の許可を得た事業者のみが行えます(労働者派遣法第5条)。
労働者派遣法は正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、通称「派遣法」とも呼ばれます。
派遣法では、派遣社員の就業期間や賃金などについてのルールが定められており、派遣事業を行う企業・派遣社員を受け入れる企業はこれらのルールを守らなくてはなりません。
派遣法はこれまでにたびたび改正されており、今後もルールが変更になる可能性があるので派遣サービスを利用する場合は情報を注視しておきましょう。
直近の変更としては、2020年に「同一労働同一賃金」の考え方が適用され、通常の労働者と派遣社員の不合理な待遇差を解消するためのルールが追加されました。
関連記事:同一労働同一賃金とは
派遣契約には、「基本契約」と「個別契約(労働者派遣契約)」の2種類があります。基本契約の締結には法的な義務はありませんが、個別契約は法令で締結が義務付けられています(労働者派遣法第26条)。
基本契約は派遣会社と派遣先企業が結ぶ契約で、以下のような項目を記載します。
基本契約の締結は法令で義務付けられていませんが、トラブルを避けるために締結されるのが一般的です。
個別契約には、法令で示されたすべての項目を記載します。ここでは一例として、東京労働局で公表されている様式例(労働者派遣個別契約書)の項目を紹介します。
個別契約は基本契約と比べて派遣労働者が働く際の、より詳細な条件を取り決めるものです。基本契約が企業間のトラブルを避けるために結ばれる契約であるのに対し、個別契約は派遣労働者を守る意味合いを持つのが特徴です。派遣先企業は個別契約にもとづいて派遣社員に指示を行う必要があります。
個別契約は労働者派遣法で保管が義務付けられていますが、保管期間については定めがありません。保管期間に迷う場合は、派遣契約終了から3年の保管が義務付けられてる派遣先管理台帳と合わせるのが一般的です。
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派遣契約で把握しておくべき注意点をまとめました。派遣の利用を検討している場合は確認しましょう。
派遣社員を受け入れられる期間には、「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」があり、それぞれのルールを守る必要があります。
事業所単位の期間制限においては、同一の事業所で派遣社員を原則として3年以上受け入れることはできせん。ただし、3年を超えた場合でも、一定の条件を満たせば派遣社員を受け入れることが可能です。
しかし、同一事業所で3年以上同じ派遣労働者を受け入れることができても、同じ派遣社員を同一の組織(課など)で働かせることはできません。3年を超えて同一の派遣社員を受け入れる場合は、個人単位の期間制限の影響により別の組織に異動させる必要があります。
たとえば、総務部の派遣社員Aさんに3年を過ぎた後も同じ総務部で働いてもらうことはできませんが、人事部に異動してもらい、4年目以降も働いてもらうことは可能です。また、総務部の派遣社員Aさんが3年を過ぎて同じ部内で働けなくなった際に、別の派遣社員Bさんに総務部で働いてもらうのは問題ありません。
派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに事業所の過半数労働組合から意見聴取をすることで、派遣可能期間の延長が可能です。
延長を行う際は、過半数労働組合に対して「派遣可能期間を延長しようとする事業所」および「延長しようとする期間」を書面にて通知します。
派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(労働派遣法第5条)。そのため、許可を受けていない事業者と契約しないように気をつけましょう。
派遣会社は「労働者派遣事業許可番号」を有しているため、番号を保有していない会社は許可を受けていないと判断できます。労働者派遣事業許可番号は派遣会社のWebサイトなどで確認できるので、事前にチェックするようにしましょう。
紹介予定派遣(直接雇用を想定した派遣)を除き、通常の派遣契約では、派遣先企業が受け入れ前に面接や適性テストを行うことはできません。
受け入れ前に職場見学として派遣社員との顔合わせをすることはありますが、その場合も派遣先企業が労働者を選別することはできないため注意が必要です。
派遣社員と雇用関係を結ばない派遣先企業が面接を行うと、職業安定法で禁止されている「労働者供給事業」に該当する可能性があります(職業安定法第44条)。また、労働者が年齢や性別などの要素で選別され就業機会が奪われるのを防ぐためにも、事前の面接は禁止されています。
派遣社員には、あらかじめ契約で定めた業務のみを依頼できます。契約に定めていない周辺業務を依頼したい場合は、事前に派遣会社に相談し派遣社員の合意を得たうえで依頼しなければなりません。
派遣契約の中途解約は原則としてできません。中途解約を行う際は、猶予期間をもって派遣会社に解除の申し入れを行い、関連会社での就業をあっせんするなど派遣社員に新しい就業の機会を提供することが条件となっています。就業機会を確保できない場合は、中途契約によって派遣会社に生じた損害の賠償などを行わなければなりません。
※参照元:派遣社員を受け入れるときの主なポイント|厚生労働省
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最後に、派遣契約を結ぶ際の流れを紹介します。派遣サービスの利用前にチェックしましょう。
派遣会社と契約内容に合意したら、まずは基本契約書を作成します。
基本契約ではすべての契約に共通する事項を定めるため、個別契約の手続きを簡便にすることが可能です。そのため、基本契約は法律で作成が義務付けられていないものの、個別契約と分けて作成するのが商習慣となっています。
基本契約を締結したら、個別契約を結ぶ前に「抵触日通知」を行います。
派遣可能期間の3年が終了した日の翌日を「抵触日」といい、派遣先が派遣企業に対して抵触日を通知しなければ、派遣企業は派遣契約を締結することができません。
派遣会社が抵触日通知を確認したら、次は個別契約を行います。個別契約は法律で義務付けられているため、法定の事項をもれなく記載します。
なお、2021年の派遣法改正で個別契約の電子化が認められたため、書面だけではなく電磁的記録による契約書の作成も可能です。
また、基本契約・個別契約のどちらも契約書に収入印紙を貼付する必要はありません。
派遣先企業は派遣社員の受け入れに際して、「派遣先管理台帳」を作成します。台帳には、派遣社員ごとに労働日や労働時間などを記録し、記載内容を派遣会社に通知することが義務付けられています。また、台帳は3年間保存しなければなりません。
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