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特定派遣と一般派遣で大きく異なるのは、派遣元会社との契約形態です。特定派遣は基本的に常用雇用であるのに対し、一般派遣は登録した時点では派遣元会社と労働者の間で雇用契約は結ばれず、派遣元会社からの案件の紹介を受け、希望の派遣先への派遣が決まった時点で労働契約を締結します。
とはいえ、特定派遣は平成27年の法改正によりすでに廃止された制度です。そのため、現在、派遣事業は「労働者派遣事業」に一本化されており、特定派遣を導入することはできません。
また、派遣事業を展開するためには国からの許認可が必要。本記事では、特定派遣と一般派遣の特徴や違い、一般派遣の許認可を受けるための要件などにも触れています。派遣を利用してエンジニアを確保したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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特定派遣とは、派遣元の会社と常時雇用として雇用契約を結び、派遣先企業へ派遣される働き方のこと。IT業界ではエンジニアなどの専門職に適用されることが多く、派遣期間が無期限なのが特徴の一つです。平成27年に労働者派遣法の改正が行われ、経過措置期間が平成30年9月29日に終了し「特定派遣」は完全廃止されました。
特定派遣としてエンジニアを採用した場合、案件やプロジェクトごとに自社のエンジニアを派遣先企業へ派遣することになります。派遣先が見つからなかったり派遣先との契約が満了となっても、労働者と派遣元の雇用関係は継続されるのが特徴です。
法改正の後、平成30年9月29日までの約3年間は、経過措置期間が設けられていました。先述したように、現在は特定派遣が廃止されているため派遣事業は「労働者派遣事業」に一本化されています。法律に関わることですので、正しく理解しておくことが大切です。
※参照:厚生労働省「(旧)特定労働者派遣事業」
関連記事 : 特定派遣と一般派遣の違い
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一般派遣とは、派遣会社に登録して、派遣会社から紹介された派遣先企業に派遣される働き方のことです。法改正以前の労働者派遣事業では、労働者の雇用形態によって「登録型派遣」と「常用型派遣」に分けられていましたます。派遣元事業主が常用型派遣のみをおこなう場合を「特定派遣」、それ以外の場合を「一般派遣」と呼びます。
派遣会社は自社に登録した派遣労働者に対し、派遣先を紹介。紹介した派遣先企業に派遣することが決まったうえで、労働者と雇用契約を結ぶというのが基本的な一般派遣の流れです。派遣先との契約が満了した際に次の派遣先企業が決まっていなければ、派遣会社との雇用契約も終了します。
一般派遣の特徴は、幅広い業種に対応している点。派遣労働者は、自分のスキルや条件に合った派遣先を紹介してもらえます。特定派遣はIT業界のエンジニアといった専門職に適用されることが多かったとされていますが、一般派遣は専門職に限らず従事することができます。
そして、この一般派遣の特徴は、現行の「労働者派遣事業」においても同様です。ただし、医業や歯科医業といった医療関係業務、警備業務、建設業務、港湾運送業務などは労働派遣事業の適用除外業務とされているため、派遣を行うことはできません。
※参照:厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
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特定派遣と一般派遣の大きな違いは、派遣元会社との契約形態です。特定派遣の雇用形態は基本的に「常用雇用」であるのに対し、一般派遣は登録した時点では派遣元会社と労働者の間で雇用契約は結ばれず、派遣元会社からの案件の紹介を受け、希望の派遣先への派遣が決まった時点で「労働契約を締結」します。特定派遣と一般派遣では、特定派遣のほうが常用雇用されて働けるため雇用の安定性が高い働き方であると言われていました。
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先述のとおり、平成27年の法改正により特定労働者派遣事業は現在廃止されました。特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日を以って経過措置期間が満了したため、派遣事業を続けるには「労働者派遣事業」の許認可を得る必要がありました。
法改正までは、派遣は許認可制の「一般派遣」と届出制の「特定派遣」の2種類が存在していました。一般派遣が認可制である理由は、登録型の派遣や日雇い派遣といった雇用の不安定な労働者が多く、規制を厳しく設定するためだったと推察されます。
一方、特定派遣は届出制でした。常時雇用が前提だったため、一般派遣の認可性よりもハードルを低く設定していたと考えられます。しかし、常時雇用については明確な定義があったわけではなかったため、全ての雇用が安定的なものがなったとは言い難かったようです。
平成27年に、派遣労働者の雇用の安定を図るとともに「常用代替の防止」「キャリアアップ措置」などを目的に労働派遣法が改正されました。届出制の特定派遣は撤廃され、現在は、認可制の「労働者派遣事業」に一本化されています。
労働者派遣事業の認可を得るには「許可の欠格事由に該当しないこと」を証明するとともに、「許可の要件」をクリアしなければなりません。
労働者派遣事業を行うためには以下のような要件を満たす必要があります。
また、事業所、財産的基礎、派遣元責任者に関する要件も満たさなければなりません。資産要件としては、「基準資産額は1事業所につき2000万円以上」「負債は基準資産額×7以下」「現預金は1事業所につき1500万円以上」「事業で使用する場所の面積が概ね20㎡以上」などがあります。
そのほか、派遣元責任者講習を修了した派遣元責任者を配置する必要もあります。認可の要件は非常に細かく設定されているため、労働者派遣事業を行う際は厚生労働省の「労働者派遣事業の認可の要件」をよく確認するようにしてください。
※参照:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件」
関連記事 : 特定派遣事業とは?
※本記事は2020年07月時点の情報を基に執筆しております。
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