採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

最終更新日:2024年11月8日

特定派遣とは

IT人材の採用に関わるすべての方へ

「IT人材白書 2024」をダウンロードする

IT企業に多くのエンジニアを派遣した「特定労働者派遣事業」、略して「特定派遣」は2015年9月の法改正により廃止されました。特定派遣が廃止されたことにより、IT企業はSES契約に移行するなど、別の方法でエンジニアを確保する必要が生じました。本記事では、特定派遣の概要や「一般派遣」との違い、廃止によるIT業界への影響についてご紹介します。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?
レバテックなら業界最大級!登録者45万人のデータベースでエンジニア・クリエイターの採用成功を実現
⇒レバテックについて詳細を知りたい

特定派遣とは

特定派遣とは、派遣スタッフ・エンジニアが主に正社員として派遣元会社と雇用契約を結び、派遣先企業に常駐して働く雇用形態です。派遣先企業での案件が終了したあとも、派遣元会社での雇用は継続されています。そのため、エンジニアにとっては派遣元会社の社員として一定の報酬を得ながら、新たな派遣先企業を探せる利点がありました。

一般派遣との違い

特定派遣と一般派遣の違いは、派遣元会社との契約形態です。一般派遣は特定派遣と異なり、人材が派遣元会社から案件の紹介を受け、希望の派遣先企業へ派遣が決まればその時点ではじめて派遣元会社との雇用契約が結ばれます。そして、派遣先企業との契約期間が満了した際、次の派遣先が決定しない場合は派遣元会社との雇用契約も終了となります。

先述のように特定派遣は、社員を常時雇用し、案件ごとにエンジニアを派遣先企業に派遣します。派遣先との派遣契約満了後も、派遣元会社との雇用契約は続いているので、エンジニアにとって安定した働き方が保証されていたといえます。

ほかにも特定派遣と一般派遣では、派遣元会社が事業を開始するハードルや条件も異なっていました。以下をご参考ください。

一般派遣は許認可制

一般派遣は、お伝えしたように派遣先企業がでの就業が開始して初めて、報酬が得られる就業形態です。一般派遣事業を開始するには、国から「許認可」を取得する必要があります。「雇用した人材を守れる」と認められた事業者だけが、一般派遣業を開始できるのです。許認可取得には多くの条件が存在し、取得難易度が高いといわれていました。

特定派遣は届出制

特定派遣は派遣先企業が決まらない場合でも、派遣元会社で常時雇用される形態。一般派遣に比べ安定した雇用が保証されていたので、特定派遣の開始は許認可よりハードルの低い「届出制」でした。そのため、派遣事業に参入したい会社は、比較的容易に特定派遣を開始できたといえるでしょう。

関連記事:特定派遣と一般派遣の違い

【最新版】IT人材の採用市場動向がこれ一つでわかる。
他社の採用人数や予算のトレンド、どんな採用チャネルを利用しているかを知れる資料です。
⇒「IT人材白書 2024」を無料でダウンロードする

特定派遣はすでに廃止された制度

冒頭で述べたとおり、「特定派遣」は2015年9月をもって廃止されました。

特定派遣と一般派遣の違いでも触れたとおり、特定派遣は一般派遣に比べ安定した雇用が保証されていると考えられていました。しかし、特定派遣事業者の中には、常時雇用のルールを守らず、有期雇用での人材雇用を繰り返すルール違反も横行していたようです。このような違反行為が目立ち、派遣人材の雇用が不安定になる問題が浮き彫りになったため、一般派遣と別に特定派遣を設けた意味が希薄となり特定派遣事業は廃止に至ったようです。

特定派遣廃止に伴い3年ルールも変更される

特定派遣廃止に伴い、派遣事業における「3年ルール」も変更されました。

2015年の法改正前まで、一般的な派遣事業には、「同一業務で継続して派遣人材を受け入れる場合、期間の上限を3年とする」という「3年ルール」がありました。しかし、以下の「法令で定められていた26業務」に関しては、例外的に期間の制限がありませんでした。

  • ・ソフトウェア開発
  • ・機械設計
  • ・放送機器等操作
  • ・放送番組等演出
  • ・事務用機器操作
  • ・通訳、翻訳、速記
  • ・秘書
  • ・ファイリング
  • ・調査
  • ・財務処理
  • ・取引文書作成
  • ・デモンストレーション
  • ・添乗
  • ・建築物清掃
  • ・建築設備運転、点検、整備
  • ・案内・受付、駐車場管理等
  • ・研究開発
  • ・事業の実施体制の企画、立案
  • ・書籍等の制作・編集
  • ・広告デザイン
  • ・インテリアコーディネータ
  • ・アナウンサー
  • ・OAインストラクション
  • ・テレマーケティングの営業
  • ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
  • ・放送番組等における大道具・小道具

上記の専門性が高い業務は期間の制限がありませんでした。しかし、2015年の法改正で期間制限について業種、業務に関係なく以下のルールが適用になりました。

  • ・事業所単位の期間制限…派遣先の同じ事業所における派遣労働者の受け入れを上限3年とする
  • ・個人単位の期間制限…派遣先の同一組織単位における派遣労働者の受け入れを上限3年とする

参照元:厚生労働省-「政令で定める26業務

【最新版】IT人材の採用市場動向がこれ一つでわかる。
他社の採用人数や予算のトレンド、どんな採用チャネルを利用しているかを知れる資料です。
⇒「IT人材白書 2024」を無料でダウンロードする

特定派遣廃止後の働き方

特定派遣廃止後、特定派遣事業者や、特定派遣を利用していた派遣先企業はどのような働き方にシフトチェンジしたのでしょう。以下でご確認ください。

派遣元会社は派遣事業の許可申請に苦戦

特定派遣廃止後、2015年9月30日の改正労働者派遣法により、すべての派遣事業は「許可制」に一本化されました。しかし、もともと特定派遣事業を行っていた事業者は、3年間の経過措置を利用して、しばらくは引き続き特定派遣事業を行うことが可能でした。

ただし、2018年9月30日以降、派遣事業を続けるには新たに許可をもらう必要がありました。一般派遣のルールを受け継いだ労働派遣事業であったため、派遣事業の許可申請で苦心する事業者も多かったようです。

SES契約へシフトした派遣先企業も

特定派遣廃止後、特定派遣でエンジニアを確保していた派遣先企業は、「SES契約」へシフトする場合が多くみられたようです。
SESは「システムエンジニアリングサービス」の略称。SES契約に明確な定義はありませんが、基本的には「SESを提供するための契約」であり、ソフトウェアやシステム開発における契約形態の1つと考えて良いでしょう。

SES契約では、SES企業がユーザー企業にエンジニアを送り、ユーザー企業で常駐して働くこともあります。特定派遣に変わる効率的なエンジニア獲得手段として、SES契約は今後さらに主流となることが予想されます。

特定派遣廃止がIT業界に与えた影響

特定派遣廃止によって大きな影響を受けたのは、IT業界でしょう。特定派遣を利用し、システム・ソフトウェア開発などでエンジニアを自社に常駐させていたIT企業は、特定派遣廃止後、エンジニアの確保に慎重になりました。

というのも、もともと特定派遣事業を行っていた会社が一般派遣のルールを受け継いだ派遣事業を行う許可をもらうには、多くの要件を満たす必要があり、実際許可申請が下りないケースも多々あったからです。万が一許可を得ていない事業者であることを知りながからエンジニアを確保すれば、法令違反につながる恐れも。そのため、IT企業は適切にエンジニアを確保する手段に苦心した場合も多かったようです。

派遣元会社から契約を打ち切られたことも…

また、既存取引先であった派遣元会社から「一般派遣許認可取得をできない」という理由で契約を打ち切られてしまうケースもあったようです。ただでさえエンジニア不足が叫ばれはじめていた2015年、このような問題でエンジニア確保が難航したIT企業は、少なからず経済的な打撃を受けたといえるでしょう。

これからのIT業界で生き残るためには

昨今、IT分野の発展により、エンジニアの需要は多方面で高まってきています。しかし、ITスキルへの需要に対して供給が追いつかず、エンジニア不足が加速しているのが現状といえます。IT業界で生き残るためには、時流やトレンドに合ったエンジニアを効率よく獲得していく必要があるでしょう。

また、時代に合ったITスキルをピンポイントで享受し続けるためには、社内エンジニアの教育に時間を割くより、エンジニア派遣やSESを有効活用するほうが効果的ともいわれています。契約違反にならないよう注意しながら、エンジニア派遣やSES契約と上手に付き合っていきましょう。

関連記事 : 特定派遣廃止がIT業界に与えた影響

※本記事は2020年7月時点の情報を基に執筆しております。

【最新版】IT人材の採用市場動向がこれ一つでわかる。
他社の採用人数や予算のトレンド、どんな採用チャネルを利用しているかを知れる資料です。
⇒「IT人材白書 2024」を無料でダウンロードする

IT人材白書2024を
限定公開中

続きをダウンロードするsave_alt

おすすめ資料一覧

最短当日にオンライン打ち合わせ
初めてのフリーランス活用のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください (受付時間: 平日9:00 ~ 18:00)

phone050-5526-9835