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請負契約は、業務を社外の第三者に委託する業務委託の際に締結される契約の一つです。請負について、「耳にしたことはあるものの、具体的にどんな契約なのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、請負契約の定義や義務をはじめとして、委任契約との違いや請負契約で偽装請負になるケース、請負契約書作成時のポイントについて解説していきます。請負契約について理解を深めていきましょう。
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目次
請負契約とは業務委託の一種で、業務を依頼された人が仕事の完成を約束し、業務を依頼した人が仕事の完成に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。簡単にいうと、仕事を依頼する人と仕事を引き受ける人の間で結ばれる契約であり、仕事を引き受けた人は仕事を完成させる義務を負います。
たとえば、期日までにシステムの開発やWebサイトの完成を約束させる契約は、請負契約にあたります。他にも、請負契約で依頼する仕事の例としては以下のようなものが挙げられます。
請負契約では、完成された仕事に不備が確認された場合は、発注者は成果物の修正や損害賠償請求、報酬の減額などを求めることが可能です。また、そもそも成果物の納品が不可能な場合は、発注者は契約を解除できます。
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「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3つはまとめて「業務委託契約」と呼ばれますが、それぞれ契約の目的や報酬が発生する条件に違いがあります。詳しい違いを確認していきましょう。
請負契約は、委託した仕事の完成を目的とする一方で、委任契約や準委任契約は委託した行為の遂行を目的としています(民法第643条および民法第656条)。
なお、委任契約は法律行為の遂行に関する契約であり、準委任契約は法律行為以外の行為の遂行を委託する際に使用される契約です。
請負契約は仕事の完成を約束する契約であるため、作業が完了し成果物が納品されたタイミングで報酬を支払います。
一方、委任契約や準委任契約では、作業を行った時間や工数に対して報酬を支払うのが一般的です。委任契約や準委任契約は仕事の完成を約束するものではないため、業務が適切に遂行されれば成果物の有無に関わらず報酬が発生します。
請負契約では、請負人は「契約不適合責任」を負います。契約不適合責任とは、成果物に不備があった場合に、請負人が発注者に対して負う責任のことです。請負人に責任が生じた場合、発注者は契約解除や損害賠償請求、代金減額請求などを行えます。
一方、委任契約や準委任契約では、受注者は「善管注意義務」を負います。
善管注意義務とは、契約した仕事を行ううえで、一般的に要求される程度の注意を払う義務のことです。受注者が注意義務を怠った場合、発注者は損害賠償請求や契約解除などを行えます。
請負契約では、仕事が完成する前であれば、発注者は損害賠償を行うことを条件にいつでも契約を解除できます(民法641条)。
一方、委任契約や準委任契約では、タイミングを問わず契約を解除できます。解除にあたってやむをえない理由があった場合は損害賠償の義務も発生しません。
ただし、以下の場合は損害を賠償する必要があります(民法651条)。
関連記事:請負契約と準委任契約の6つの違い|それぞれの特徴と選ぶ基準を解説
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請負契約書とは、請負契約の締結時に作成される契約書です。契約後のトラブルをなくすためにも非常に重要な書類のため、ここでは請負契約書に明記すべきことを解説します。
なお、請負契約書は発注者・受注者どちらが作成しても構いません。ただ、成果物や支払い条件に対する認識のずれを防ぐためにも、できれば発注者側が作成するのが望ましいでしょう。
請負契約には成果物の納品義務が発生します。そのため、成果物に関する詳細は必ず明記するようにしましょう。成果物の内容やその品質、数量など、認識に齟齬が生じないようにすることが重要です。
成果物に対する報酬を支払うタイミングや支払い方、振込手数料の負担者などを明記しましょう。
委託された成果物をどのように納品するのか、またいつまでに納品するのかを定めます。また、もし納期までに納品ができなかった場合の対応についても、事前に取り決めておくと良いでしょう。
検収とは、納品された成果物に対して、発注者がその成果物に対して契約で定めた品質や数量などに問題がないかを確認し、問題なければ受領することを指します。契約書には検収を行う旨と、可能な限り検収の際の基準を記載しましょう。
成果物には、請負人に知的財産権や所有権が発生する可能性があります。後になってから、発注者と受注者のどちらに権利があるのか争いに発展することもあります。
発生する権利の所在について、契約締結時に明記しておきましょう。
請負契約は、委託した仕事を完成させることが目的であるため、仕事が完成するのであれば、受注者は他の請負人に下請けに出すこともできます。しかし、何かしらの理由で再委託を禁止する場合は、その旨を明記しておきましょう。
契約不適合責任とは、納品された成果物が契約で定めた内容に一致しなかった場合に、受注者が負うべき責任を指します。
成果物の種類、品質、数量などに不備があった場合、発注者は受注者に対して、履行の追完(成果物の修正や不足分の引き渡しなど)、報酬の減額、損害賠償請求などを求めることができます。ただし、発注者が成果物に対する不適合を知ってから、1年以内にその旨を受注者に通知しなかった場合は、これらの対応はできません(民法第637条)。
また、受注者が期間内に成果物の追完を行わない場合や、そもそも成果物の納品が不可能な場合などは、発注者側から契約を解除することも可能です。 納品後の不適合が発覚した際の対応についても、事前に定めておきましょう。
どのような場合に契約解除が可能かを定めておきましょう。一般的には、発注者または受注者のいずれかが契約違反を行った場合など、双方の信頼関係が失われた際に契約解除が可能です。また、契約解除の際は、催告なく解除が可能か、催告が必要かも定めておくと良いでしょう。
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請負契約書は第2号文書に該当するため、印紙税法に基づき収入印紙の貼付が義務付けられています。そのため、請負契約書の作成時には、契約の金額に応じた収入印紙が必要です。具体的な金額は以下の表の通りです。
請負契約の締結時は事前に確認しておきましょう。
請負契約や(準)委任契約では、外部の人材に仕事を任せることになります。社外の人に社内の情報を開示する場面は注意が必要です。
業務委託の際に気をつけるべき点を紹介するので、確認していきましょう。
社外の人にデータを預けると、それだけ情報漏えいのリスクが高まります。業務委託で開示するデータは本当に社外に持ち出して問題がないものか慎重に検討しましょう。
セキュリティ対策としては、「NDA(秘密保持契約)」がありますが、そもそも企業の運営に関わる重要なデータは委託先に開示しないのが賢明です。
業務委託では信頼できる相手と契約を結ぶのが基本です。そのためには、本人のWebサイトやSNSで経歴を確認し、今までにどんな実績があるのか把握しましょう。
自社で信頼できる人材を見つけるのが難しい場合は、フリーランス専門のエージェントを活用すると良いでしょう。
エージェントからは、要望に合った人材の提案を行ってもらえます。エージェントによっては案件参画中もフリーランスのフォローを行うため、安心して業務を任せることが可能です。
個人と契約を結ぶ場合、その人が病気や怪我で働けなくなると業務が滞ってしまいます。業務がストップするのを避けるには、フリーランスが働けなくなった場合のマニュアルを用意し、万が一の際は社内でも業務に対応できる体制を整えておきましょう。
請負契約は外部の専門家の知見を活かせるメリットがある反面、デメリットも存在します。請負契約を結ぶ前にメリット・デメリットの両方を確認し、請負契約を結ぶのが適切なのかを判断していきましょう。
専門性を持った外部の人材に業務を依頼することで、自社でノウハウを持つ人材を採用・教育するコストが省けます。請負契約においては業務を行う人材を管理する必要がないため、労務管理コストも削減できるでしょう。
加えて、請負契約では「仕事の完成」を要求できるため、確実に成果物を納品してもらえます。成果物を要求できること、成果物に不備があった場合に修正を依頼できることは、(準)委任契約にはない利点です。
外部に業務を委託するため社内にノウハウが溜まらないことはデメリットです。また、請負契約や(準)委任契約では仕事のやり方を指示できないため、仕事のやり方に不満があっても改善を求められません。直接指示を行いたい場合は、派遣サービスを使う方が合っています。
また、請負契約では事前に成果物を定義して契約を結ぶため、契約後に仕様の変更を行えません。成果物が明確でないものを求める場合は、請負契約より(準)委任契約が向いている可能性が高いです。
業務委託をしたいとき、(準)委任契約と請負契約のどちらを締結するか迷う人は多いでしょう。ここでは、どちらで契約を結ぶか迷ったときの判断方法をお伝えします。
請負契約が向いている場合
基本的には、仕事の完成が目的であれば請負契約を選ぶのが良いでしょう。例としては、以下の業務が挙げられます。
ただし、これらの業務は一概に請負契約に向いているわけではありません。たとえば、成果物が明確なシステム開発は請負契約で問題ありませんが、仕様変更が多いシステム開発は準委任契約の方が向いています。
もしくは、システム開発・運用の段階ごとに契約の種類を変えても良いでしょう。成果物が明確なプログラミングを依頼したいときは請負契約、システム構築後の運用を依頼したいときは準委任契約を結ぶといった方法です。
仕事の完成ではなく仕事の遂行自体が目的である場合は、請負契約よりも(準)委任契約が向いています。例としては、以下の業務が挙げられます。
成果物を求めるのではなく、決められた契約期間の中で業務を行って欲しい場合は、(準)委任契約を選びましょう。
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