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特定派遣は2015年に廃止となった派遣契約の一種です。雇用形態は「常用雇用」で、本来の仕組みとしては、一般企業に勤める正社員と待遇面や雇用の安定性といった面では概ね共通していました。本記事では、特定派遣について、特徴や一般派遣との違いをご紹介しています。労働者派遣法改正の概要やその影響についても触れていますので、派遣でエンジニアの確保を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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特定派遣とは、特定労働者派遣事業を展開する派遣元会社で常用雇用した派遣スタッフを派遣先の会社へ派遣する事業でした。IT人材は派遣元会社で常用雇用されるため、特定派遣の雇用形態は「正社員を含む常時雇用」となります。
ただし特定派遣は、2015年の法改正により廃止されています。特定派遣の特徴と廃止後の影響について、順を追ってみていきましょう。
関連記事 : 特定派遣技術者とは?一般派遣との違いや廃止の理由を解説
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特定派遣と一般派遣は同じ「労働者派遣契約」ですが、両者には違いがありました。たとえば、特定派遣と一般派遣では、契約方法が異なります。先述したように、一般派遣は有期で労働契約を締結する登録型派遣を中心に行うのに対し、特定派遣は無期雇用契約の常用型派遣を行います。特定派遣は派遣元会社と常用雇用として契約を結んだうえで派遣先へ派遣されていましたが、一般派遣は派遣元企業に登録した後に派遣先企業を紹介され、条件が合えば派遣社員として派遣元企業と労働契約を結んでいました。
また、派遣先企業の業種の違いも押さえておくべきでしょう。特定派遣はIT業界のエンジニアといった専門性の高い業種で活用されていたのに対し、一般派遣は専門性を問われない場合が多く、幅広い業種に対応していました。ただし、医師や看護師といった医療関係業務や建設業務、警備業務、港湾運送業務など、派遣の適用が認められない業務もあり、これらは法改正後も引き継がれています。
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2015年に実施された労働者派遣法の改正により、特定労働者派遣事業は廃止になりました。厳密にいえば約3年間の経過措置があったため、特定派遣が完全に廃止されたのは2018年9月30日以降となります。
労働者派遣法の改正までの派遣事業は、特定派遣と一般派遣の2種類が存在していました。法改正により特定労働者派遣事業が廃止されたため、派遣事業は労働者派遣事業に一本化されることに。届出制であった特定労働者派遣事業と異なり、労働者派遣事業は許認可制のため、特定派遣を実施していた企業が引き続き派遣事業を行うには、厚生労働省の許認可を得なければならなくなりました。
特定労働者派遣事業を行っていた企業が労働者派遣法の改正後も引き続き派遣を行うには、厚生労働省が定めた要件をクリアして派遣事業の許可を得る必要がありました。
たとえば、資産に関する要件。通常の資産要件では、1事業所につき2000万円以上の基準資産額をクリアしなければなりません。小規模派遣元事業主については、暫定的な配慮措置として資産要件を軽減されていました。1つの事業所で常時雇用の派遣労働者が10人以下の中小企業であれば基準資産額は1000万円、同条件で派遣労働者が5人以下の中小企業であれば基準資産額は500万円まで緩和されていました。
なお、2016年9月30日以降に派遣事業を新規で行う小規模派遣元事業主については、緩和された資産要件の適用外です。
このほかにも、派遣事業を行うためには、「専門の講習機関で派遣元責任者講習を受講したうえで受講証明書を取得する」など、クリアすべき要件は多数設けられています。派遣でエンジニアを確保したい場合は、必ず「労働者派遣事業の許可の要件」を確認するようにしてください。
※参照:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件」
※参照:厚生労働省「 『労働者遣事業の許可基準の改正』の概要について」
関連記事 : 特定派遣は同一労働同一賃金の対象になる?
※本記事は2020年7月時点の情報を基に執筆しております。
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