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「特定派遣」は、かつて存在した労働者派遣の一形態であり、2015年の法改正により廃止されました。現在の労働者派遣は、許認可制の般派遣事業に一本化されています。特定派遣の特徴は、主に専門性が高い業種を扱い、派遣期間に制限がなかったことです。
対して一般派遣は、登録制であることと対応業種の幅広さが特色といえます。また、特定派遣では最初から人材を派遣元企業の社員として雇用するのに対し、一般派遣では派遣先企業が決まった時点で派遣元企業との雇用契約が結ばれる点も異なります。
本記事では、特定派遣と一般派遣それぞれの概要を述べるとともに、両者の違いにも言及。さらに、特定派遣が廃止されたことによる影響についても解説しています。各派遣形態の違いを把握したい方は、ぜひご覧ください。
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特定派遣は、2015年の法改正により廃止された派遣形態です。特定派遣労働者は、派遣元企業に常用雇用され、人材を必要とする派遣先企業に赴いて仕事をしました。主として高い専門性を要する業種で採用され、基本的に派遣期間に制限がなかったのが特定派遣の特色です。
特定派遣では、派遣期間が終了してから次の派遣先が決まるまでの間も、雇用契約が解消されることはありませんでした。すぐに次の派遣先が決まらないときは、派遣元企業内の業務に従事することもあったようです。
法改正直後から2018年9月29日までは、経過措置期間として特定派遣事業の継続が可能でした。しかし、その経過措置期間はすでに終了しているため、現在特定派遣は行われていないことになります。
労働者派遣事業は、許可制の派遣事業に一本化されています。許可を受けずに労働者派遣事業を行うことはできません。
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常用雇用のみを扱っていた特定派遣に対し、一般派遣は登録型が中心になっているのが特徴です。派遣労働者は派遣元企業に登録することで、各人のスキルと希望条件に合った職場の紹介が受けられます。ときには、短期派遣や日雇いの仕事もあるでしょう。以下に、特定派遣との主な違いを挙げます。
すでに述べたとおり、特定派遣では、派遣先が決まるか否かにかかわらず、最初から派遣元との雇用契約が結ばれました。それに対して一般派遣では、派遣元企業との雇用契約は派遣先が決まった段階で結ばれます。
特定派遣は、高度な専門性が求められる業種が多いのが一般的でした。一方、一般派遣の場合は、対応している業種が幅広いのが特色といえます。高いスキルが求められる仕事はもちろんありますが、比較的誰にでも着手しやすい作業を行う派遣先企業も多いようです。
関連記事 : 特定派遣と一般派遣の違いとは?
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最後に、特定派遣が廃止されたことによる影響について解説します。
労働者派遣事業を行っていた派遣元企業への影響としては、労働者派遣事業許可が取得できないケースが挙げられるでしょう。なかには、経営存続が危ぶまれたり、売上がゼロになってしまったりした企業もあると考えられます。労働者派遣事業許可を得るためには、事業所・派遣元責任者・財産的基礎に関して以下の要件(本記事では一部を紹介)を満たす必要があります。
事業に使用する場所が、労働者派遣事業運営に適切な面積とされる20平方メートル以上あることが求められます。
派遣元責任者講習の受講が必須になります。また、受講証明書(許可申請受理日前3年以内のもの)も必要です。
ここでは、通常の資産要件を紹介します。
基準資産額は、以下の計算式で算出します。
基準資産額 = 資産総額 – (繰延資産 + 営業権) 負債総額
なお、派遣人数が10人以下、または5人以下の事業所にはそれぞれ配慮措置が設けられています。
※参考 : 厚生労働省『(旧)特定労働者派遣事業」を行っている事業主の皆さまへ』
労働者派遣事業許可が受けられない派遣元企業があると、その会社から派遣労働者を受け入れていた派遣先企業も、人員不足によるプロジェクトのとん挫等といった影響を免れません。派遣労働者を使用し続けるか、あるいは準委任契約に切り替えるのか、エンジニア確保戦略を見直す必要がありそうです。
特定派遣の廃止により準委任契約への切り替えが進んだことで、偽装請負が増加している可能性もあると考えられます。偽装請負とは、準委任契約や請負契約として契約書を交わしていながら、労働者の働き方の実態が派遣契約のものになっていることを指します。
通常準委任契約では、人材は他者からの指揮命令を受けません。準委任契約であるにもかかわらず、職場で作業の指示を細かく受けている場合は、「実態が派遣契約」の状況=偽装請負になっているといえます。準委任契約でエンジニア確保を図る際は、各契約形態の違い、法令違反になってしまう行為について理解を深める必要がありそうです。
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