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派遣エンジニアが派遣元会社に常時雇用され、派遣先企業に常駐して働く雇用形態「特定派遣」は、2015年9月に派遣法の改正によって廃止されています。また、法改正に伴い、「同一業務で継続して派遣労働者を受け入れる場合、その期間上限を3年とする」という3年ルールに変更されました。2015年の法改正前まで適用外とされていた「専門26業務」も関係なく、この3年ルールの対象となったのです。本記事では、2015年の法改正による特定派遣廃止と3年ルールの変更の背景についてまとめています。派遣エンジニアの利用を検討している企業は、派遣労働者受け入れ期間の上限や、3年を超えて受け入れたい場合の対応について知っておきましょう。
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特定派遣は2015年の労働者派遣法改正により現在すでに廃止されています。しかし法改正前まで、労働者派遣事業には「一般派遣」と「特定派遣」の2つの区分が存在していました。現在は「労働者派遣事業」に一本化されていますが、ここでは特定派遣と一般派遣の違いについて説明していきます。
特定派遣とは、派遣社員が派遣元会社に常時雇用され、派遣先企業へ常駐して働く雇用形態です。派遣先企業での契約期間が終了した場合も、派遣元会社との雇用契約は継続しているので、仕事を失う心配がない安定した働き方としてエンジニアにも広く利用されていたようです。
一般派遣と特定派遣の違いは、派遣元会社との契約形態です。一般派遣は、派遣スタッフが派遣元会社から仕事の紹介を受け、派遣先企業で働くことが決まった場合労働契約を結びます。派遣先企業との契約期間が終了した際、次の派遣先が決定していなければ、派遣元会社との契約も終了します。
先に述べたとおり、特定派遣では派遣先企業での契約期間が終了しても、派遣元会社での雇用が持続していたので、その点が一般派遣との大きな違いといえるでしょう。
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特定派遣でも取り扱われることの多かった「エンジニア」のような専門性を要する業種は、「専門26業務」という区分に含まれていました。専門26業務とは、その人のスキルや知識によって成果が変わるような、専門性の高い業種を指します。法令で定められた派遣の専門26業務は以下のとおりです。
これら専門26業務の派遣は、2015年の法改正により現在は廃止されています。廃止前のルールについては、特定派遣廃止と併せ、次章で説明させていただきます。
参照元:厚生労働省-「政令で定める26業務」
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冒頭で述べたとおり、「特定派遣」は2015年9月に廃止されました。一般派遣との違いでも触れたように、特定派遣は「常時雇用であるゆえに安定した雇用が保証されている」と考えられていました。しかし、特定派遣に参入していた会社の中には、常時雇用を守らず、有期雇用契約を繰り返すようなルール違反も少なからず横行していたようです。このような違反行為も一因となり、派遣労働者のさらなる雇用安定を図る目的で、特定派遣の廃止を含む法改正が行われたと考えられます。
特定派遣廃止に伴って、派遣事業における「3年ルール」も変更されました。2015年に行われた法改正の前まで、一般的な派遣事業には「同一業務で継続して派遣労働者を受け入れる場合、その期間上限を3年とする」という3年ルールが存在しました。
しかし、先述した「法で定められていた専門26業務」に関しては、例外的に期間の制限がありませんでした。これが2015年の法改正により、派遣労働者の受け入れ期間制限について業種や業務に関係なく、以下のルールが適用されることになったのです。
※60歳以上の派遣労働者」は期間制限の対象外となる
派遣先の同事業所における派遣労働者の受け入れを、上限3年とする制限です。派遣先企業の状況によっては3年経過する前に派遣期間を終了する可能性も考えられます。派遣先企業の過半数労働組合に対し意見聴取を行うことで、期間延長(3年が限度)が可能になります。過半数労働組合が存在しない企業の場合、派遣先事業所の労働者の過半数を代表する者から意見聴取します。
派遣労働者は、同じ組織単位で3年を超えて働くことができないという制限です。「同じ組織単位」とは、企業における「課」などを想定したものなので、派遣先が同じ会社であっても、課が異なれば、同じ派遣スタッフの受け入れが可能です。詳しくは厚生労働省のWebサイトや参考資料をご確認ください。
派遣先企業が3年を超えて労働者を受け入れる場合に必要な意見聴取をする場合、過半数労働組合などに対し、書面による通知を行います。 通知内容は「派遣可能期間の延長を検討している事業所」および「延長する期間」です。また、 併せて事業所ごとの業務について、派遣受入れ開始時からその業務に従事した派遣労働者の数・派遣先の無期雇用労働者数の推移などの参考資料を提供する必要があります。
過半数労働組合などから異議があった場合、派遣先企業は、延長前の本来の派遣可能期間が経過する前に、 派遣可能期間延長の理由と期間、異議に対する対応方針を説明する必要があります。
2015年の法改正の前、専門26業務は3年ルールの対象外となり、雇用の期間制限はありませんでした。ただ、どの業務が専門26業務に当たるのかといった線引きが難しく、その業種が本当に3年ルール適用対象なのか分かりづらいという問題があったようです。法改正により、業種に関わらず期間制限が統一されたため、こうした混乱が解消されたといわれています。
参考:厚生労働省-「派遣で働く皆様へ」 「派遣先の皆様へ」
※本記事は2020年7月時点の情報を基に執筆しております。
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