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最終更新日:2024年9月12日

同一労働同一賃金施行後の変更点と、派遣以外のIT人材確保手段

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同一労働同一賃金は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間にある不合理な待遇差を解消するために作られた制度です。当記事では、同一労働同一賃金の概要や、制度の施行によって変更された点をご紹介します。派遣元の企業だけでなく、派遣労働者を活用する派遣先企業にも影響がありますので、これから派遣を活用しようと考えている企業はぜひご一読ください。

同一労働同一賃金制度とは

同一労働同一賃金は、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消するために作られた制度です。この取り組みを通じて、今後はどのような雇用形態でも納得のいく待遇を受けられるようになることが期待されています。同一労働同一賃金の取り組みは、労働者派遣法では、2020年の4月から適用されていますが、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月からとなっています。

※参考:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

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同一労働同一賃金施行での主な改正点

同一労働同一賃金施行によって変更された点について、今一度確認していきましょう。大きく変わったのは、「不合理な待遇差解消のための規定の明確化」「派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化」「裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備」の3つが義務付けられたことです。

不合理な待遇差解消のための規定を明確化する

派遣元企業の義務として、以下のうちいずれかの方式を選択し、派遣労働者にも公正な待遇を保たなければなりません。

派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式は、派遣先企業の通常の労働者と均等・均衡待遇にすること。派遣先から提供された比較対象労働者の待遇情報を元に、派遣労働者の待遇を決定します。具体的には、業務内容や責任の程度、配置の変更範囲、その他の事情などを考慮したうえで、差別的な取り扱いにならないよう、賃金を勘案する方式です。

労使協定方式

労使協定方式は、一定の要件を満たす労使協定による待遇決定方法です。派遣元の企業にて、事業者と過半数労働組合もしくは過半数代表者の間で協定を交わし、待遇を決定します。労使協定に定める事項としては、主に以下のようなものがあります。

  • ・協定の対象となる派遣労働者の範囲
  • ・賃金決定方法
  • ・職務の内容に基づく公正な評価での賃金決定
  • ・賃金以外の待遇決定方法
  • ・段階的かつ体系的な教育訓練の実施
  • ・有効期限

派遣労働者の待遇に関する説明義務を強化する

派遣元企業は、労働者を派遣する際に、待遇に関する説明を行わなければなりません。具体的には、昇給や退職手当、賞与の有無といった労働条件に関する事項の明示。また、上記の「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」によって待遇差を解消する旨の説明などを行います。さらに、派遣労働者の求めに対して、派遣労働者と、派遣先の比較対象労働者との待遇の相違の内容および理由を説明する義務が課されます。

派遣先企業の義務としては、労働者派遣契約を締結するにあたって、派遣元企業に「比較対象労働者の待遇情報(教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与について)」を提供しなければなりません。情報提供をせずに労働者派遣契約を交わすことは、原則不可となっています。

行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)を規定・整備する

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判を行わず法的なトラブルを解決する手段のことです。派遣元または派遣先と、派遣労働者との間で、労働条件・待遇などに関してのトラブルが起こった場合、行政によるADRで早期解決を図ります。具体的には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることが可能。行政ADRの特徴として、無料で利用できる、プライバシーが保護される、利用したことによる労働者への不利益な取り扱いを禁止していることが挙げられます。

※参考:厚生労働省「派遣先の皆さまへ
※参考:厚生労働省「紛争解決援助制度と調停のご案内

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派遣以外のIT企業の人材確保手段

同一労働同一賃金の施行により、労働者のモチベーションアップおよび能力やスキルの向上といったメリットが期待できますが、待遇改善のための人件費アップで派遣料金が上がる可能性もあります。資金にあまり余裕がない企業の場合、派遣社員の活用が難しくなることもあるでしょう。
では、派遣での人材確保が難しい場合、どのような方法でIT人材を確保していけば良いのでしょうか。派遣以外でIT人材を確保するための方法としては、以下が挙げられます。

SESを活用する

SESは、システムエンジニアリングサービスの略称で、クライアント企業にエンジニアの技術力を提供するサービスです。SESという言葉自体に明確な定義がないため、企業によって捉え方が違う場合もありますが、一般的には、「準委任契約」という契約形態を取り、クライアント企業にエンジニアを常駐させて、契約内容の通りに業務を遂行するケースが多いようです。準委任契約とは、特定の業務の遂行を依頼する契約のこと。業務の遂行自体が目的のため、仕事の完成義務はありません。

フリーランスに業務委託する

フリーランスとして活動するエンジニアに業務委託するという手もあります。契約形態はSESのような「準委任契約」か、もしくは仕事の完成義務がある「請負契約」のいずれかとなるでしょう。フリーランスは、フリーランスと企業のマッチングサイトや、クラウドソーシングサイト、SNS、フリーランスを紹介している会社などで探すことができます。

※本記事は2020年8月時点の情報を基に執筆しております。

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