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精算幅とは、フリーランスに報酬を支払う際に用いる概念のことです。精算幅を使うと、フリーランスの稼働時間によって月の報酬額が変化します。
この記事では、精算幅とは何なのか、どうやって計算すれば良いのかをまとめました。月の途中から参画した場合の計算方法や、精算幅以外の支払い方法も紹介するので、フリーランスの活用を考えている担当者はぜひ参考にしてください。
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精算幅とは、フリーランスに報酬を支払うときに考慮すべき月間の契約時間の幅のことです。
一般的に、フリーランスと契約を結ぶ際は、「140~180時間働いた場合、80万円を月額単価とする」というように、上限と下限を指定した基準時間と基本単価を設定します。精算幅は、この基準時間の上限と下限の幅を指しています。
実際に報酬を支払うときは、フリーランスが稼働した時間が基準時間内であれば基本単価を支払います。「精算幅:140~180時間/月額単価:80万円」の契約を例にとると、フリーランスがひと月に140時間働いた場合も、180時間働いた場合も、どちらも80万円の報酬を払うことになります。
フリーランスと準委任契約を結ぶ際、最もよくある精算幅は「140~180時間」です。これは、1日の稼働時間を8時間、月の平均稼働日数を20日とし、平均的な稼働時間である160時間(8時間×20日=160時間)の上限・下限として±20時間を定めたものです。
ただ、実際の精算幅はプロジェクトによって変わることもあり、上限を200時間とする契約もあります。フルタイムより少ない稼働日数を見積もる場合は、上限時間が180時間以下になることもあり得ます。
関連記事:請負契約と準委任契約の6つの違い|それぞれの特徴と選ぶ基準を解説
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実際の稼働時間が精算幅に収まらなかったときは、その分の精算を行う必要があります。精算方法には、「上限割」と「中割」の2種類があるので、それぞれやり方を説明していきます。
上下割とは、下限時間と上限時間で月額単価を割る計算方法です。
#稼働時間が精算幅の上限を上回っていた場合
実際の稼働時間が精算幅の上限を上回っていた場合は、超過精算を行い超過単価を求めましょう。たとえば、「精算幅:140~180時間/月額単価:80万円」という契約を結んでいた場合、精算幅の上限である180時間を月額単価80万円で割ります。
超過単価:800,000円÷180時間=4,444円/時間(小数点以下切り捨て)
ここでは、実際の稼働時間が精算幅の上限180時間を20時間上回る200時間だったとします。この場合は、超過単価に20時間を掛けて基本の単価にプラスして支払う額を算出します。
4,444円(超過単価)×20時間(精算時間)=88,880円(精算単価)
この金額に、もともとの月額単価を足すと実際に支払う報酬を求められます。
88,880円(精算単価)+800,000円(月額単価)=888,880円(実際の支払い額)
この結果、「精算幅:140~180時間/基本単価:80万円」で契約を結び、実際の稼働時間が200時間だった場合の支払額は、888,880円であると分かります。
#稼働時間が精算幅の下限を下回っていた場合
実際の稼働時間が精算幅の下限を下回っていた場合は、控除精算を行い控除単価を求めましょう。「精算幅:140~180時間/基本単価:80万円」という契約を結んでいた場合、精算幅の下限である140時間を月額単価80万円で割ります。
控除単価:800,000円÷140時間=5,714円(小数点以下切り捨て)
ここでは、実際の稼働時間が精算幅の下限140時間を40時間下回る100時間だったとします。この場合は、控除単価に40時間を掛けて月額単価から差し引く額を算出します。
5,714円(控除単価)×40時間(精算時間)=228,560円(精算単価)
もともとの月額単価からこの金額を引くと、実際に支払う報酬を求められます。
800,000円(月額単価)-228,560円(精算単価)=571,440円(実際の支払い額)
この結果、「精算幅:140~180時間/基本単価:80万円」で契約を結び、実際の稼働時間が100時間だった場合の支払額は571,440円であると分かります。
次に、中割の計算方法を紹介します。中割とは、上限時間と下限時間の中間の数字を使って計算する方法です。
たとえば、「精算幅:140~180時間/月額単価:80万円」という契約を結んでいる場合は、以下の式で中間の時間を求めます。
140時間(下限)+180時間(上限)÷2=160時間(中間時間)
次に、月額単価を中間の時間で割って中割の単価を求めます。
800,000円(月額単価)÷160時間(中間時間)=5,000円(中割の単価)
#稼働時間が精算幅の上限を上回っていた場合
実際の稼働時間が精算幅の上限180時間を20時間上回る200時間だったとすると、中間割の単価に20時間を掛けて精算単価を求めます。
5,000円(中間割の単価)×20時間(精算時間)=100,000円(精算単価)
この金額に、もともとの月額単価を足すと実際に支払う報酬を求められます。
100,000円(精算単価)+800,000円(月額単価)=900,000円(実際の支払い額)
この結果、「精算幅:140~180時間/基本単価:80万円」で契約を結び、実際の稼働時間が200時間だった場合の支払額は900,000円であると分かります。
#稼働時間が精算幅の下限を下回っていた場合
実際の稼働時間が精算幅の下限140時間を40時間下回る100時間だったとすると、中間割の単価に
40時間を掛けて精算単価を求めます。
5,000円(中間割の単価)×40時間(精算時間)=200,000円(精算単価)
もともとの月額単価から この金額を引くと実際に支払う報酬を求められます。
800,000円(月額単価)-200,000円(精算単価)=600,000円(実際の支払い額)
この結果、「精算幅:140~180時間/月額単価:80万円」で契約を結び、実際の稼働時間が100時間だった場合の支払額は600,000円であると分かります。
【報酬の計算は上下割が一般的】
中割は、稼働時間が精算幅を上回った際の支払額が上下割より大きくなり、精算幅を下回った際に差し引く金額が上下割より少なくなります。フリーランス向けの案件で中割を行うものは少なく、報酬は上下割で求めるのが一般的です。
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契約を結んだフリーランスに月の途中から稼働してもらう場合は、その月の報酬は日割りで計算することが多くなります。
例として、「精算幅:140~180時間/月額単価:80万円」で契約を結び、参画した月の営業日数が20日、実際の稼働日数が10日だった場合の精算を行ってみましょう。
日割り計算では、稼働日数を営業日数で割った数字に月額単価を掛け合わせて日割した金額を求めるのが一般的です。
800,000円(月額単価)×【10日(稼働日数)÷20日(営業日数)】=400,000円(日割りした単価)
精算幅についても、上限と下限の時間を計算します。
140時間×【10日(稼働日数)÷20日(営業日数)】=70時間(下限)
180時間×【10日(稼働日数)÷20日(営業日数)】=90時間(上限)
この結果、月の途中で参画したフリーランスに支払う報酬額は、「精算幅:70~90時間/月額単価:40万円」を条件として計算すれば良いことになります。
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フリーランスの報酬を決める方法としては、精算幅の概念を使わず月額固定とする場合もあります。
月額固定では、月の稼働時間に関わらずあらかじめ設定した額の報酬を支払います。残業が多くなった場合も、想定より稼働時間が少なかった場合も、月の単価が変動することはありません。ただ、残業が多いことが予想される場合、月額固定での支払いはフリーランスにとって過酷な条件になるため注意が必要です。
また、月額固定は営業日が少ない年末年始や大型連休がある月も報酬を下げられないため、SES業界では精算幅を用いることが多くなります。
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フリーランスと契約を結ぶ際は、後々のトラブルを避けるためにも精算方法は契約を結ぶ前に確認することが重要です。
精算幅を使う場合は、上下割と中割のどちらで計算するのか、精算時間の単位はどう決めるのか(30分、60分…)、精算時の切り捨ての基準はどうするのか(◯円未満切り捨て)などを明確にしましょう。ほかには、支払い期日や支払い方法もあらかじめ説明しておきます。
また、前もって業務内容を明確にしておくことで、稼働を開始してから想定外の追加料金が発生するのを防げます。
フリーランスを活用する際は、契約相手が納得のいく形で報酬を支払うことが大切です。お互いに信頼関係を築いて気持ちよく働いてもらうことで、フリーランスの専門性を活かして円滑に業務を進められるでしょう。
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