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SESと派遣の違いや、偽装請負にならないための注意点に悩む担当者様も多いのではないでしょうか。
SES契約と派遣の最大の違いは、クライアント企業の指揮命令権の有無です。SES契約を締結しているにも関わらず、実態として指揮命令関係が認められる場合は、労働者派遣に該当し、偽装請負と判断される可能性が高くなります。
この記事では、SES契約と労働者派遣契約の違いや、偽装請負の基準や注意点について解説します。
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目次
偽装請負とは、契約上は請負契約や準委任契約などの業務委託契約を結んでいるにも関わらず、実態は労働者派遣や労働者供給に該当することをいいます。
厚生労働省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」によれば、クライアント企業と労働者の間に、実態として指揮命令関係がある場合は、労働者派遣事業に該当するとされています。
企業はそのつもりが無くても、偽装請負になっている場合もあります。偽装請負にならないためには、業務委託契約と労働者派遣契約の違いを理解して、偽装請負と判断される基準を把握しましょう。
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SES契約の際、多くは準委任契約が選択されます。偽装請負の基準を把握するために、まずは準委任契約と労働者派遣契約の違いについて理解を深めましょう。
準委任契約とは、委託者が受託者に対して、法律行為以外の業務遂行を依頼する契約です。あくまで業務遂行を約束させる契約のため、請負契約とは異なり成果物の納品義務は発生しません。(別途契約で定めた場合を除く)
SES契約では、準委任契約を結び、定められた期間中のシステム開発の遂行などを委託することが一般的です。成果物の納品義務がないため、委託企業は契約期間におけるエンジニアの工数や作業時間に対して報酬を支払います。
また、準委任契約の場合、委託者の指揮命令権は認められていません。そのため、委託企業がエンジニアに対して、業務に関する強制力のある指示や、作業時間や場所に関する指示などを直接おこなうことは法令違反となります。
労働者派遣契約とは、クライアント企業に対して、派遣元企業が自社の雇用する労働者を派遣する契約です。この場合、派遣先であるクライアント企業による指揮命令権は認められます。
また、労働者派遣事業をおこなうには、厚生労働大臣の許可が必要です。
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次に、偽装請負と判断される基準について解説していきます。
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 」では、以下の2点いずれにも該当する場合は請負(準委任を含む)と判断できるとされています。契約上は請負契約であるのに、実態は以下2点のいずれにも該当しない場合は労働者派遣と判断され、偽装請負となります。
1.自己の雇用する労働者の労働力をベンダが自ら直接利用するものである
2.請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものである
また、上記2点に該当するためにはそれぞれ以下の要素を満たす必要があるとされています。
1.に該当するために必要な要素
2.に該当するために必要な要素
さらに、上記基準における解釈を、具体的な事例で示した疑義応答集も用意されています(※)。
たとえば、請負契約において、発注者が作業工程に関する仕事の順序・方法等の指示を行ったり、請負労働者の配置や仕事の割り振り等を決めたりすることは、偽装請負にあたるとされています。
(※)『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集』、『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集) 』
クライアント企業とベンダであるSES企業が準委任契約を締結しているにも関わらず、クライアント企業が直接エンジニアに指揮命令を行っている場合などが、SESにおける偽装請負に該当します。
また、指揮命令以外にも、エンジニアの業務遂行に必要な資金や備品等をクライアント企業から支給している場合もその他の状況と総合的に勘案して、偽装請負と判断される可能性があります。
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偽装請負と判断された場合、法令違反による罰則を科される場合があります。また、直接的な罰則はなくても、プロジェクトを進めるうえでのリスクに繋がる可能性があるため、注意しましょう。
偽装請負と判断された場合は、ベンダ側には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の可能性があります(労働派遣法第59条第2号)。
また、別途厚生労働大臣からの助言および指導や改善措置命令を受ける場合もあります(労働派遣法第48条および49条)。
偽装請負による労働派遣法違反に該当する場合、厚生労働大臣からの是正措置勧告や、勧告に従わない場合はその旨と社名を公表される可能性があります(同法第49条の2)。
また、プロジェクトの遅延や頓挫など、投資を回収できなくなるリスクも考えられます。
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最後に、SESを利用する際、偽装請負にならないためにクライアント企業が気をつけるべき3つの注意点について解説します。
SES契約では、エンジニアに対してクライアントから直接的に業務の進め方や順序に関する指示、仕事の割り振りなどをすることは認められていません。
これらは指揮命令に該当し、偽装請負になる可能性があるため注意が必要です。
また、SES契約において、アジャイル型開発のようなシステム開発の場合でも、実態としてクライアントとベンダ側のエンジニアとの間に指揮命令関係がある場合は、偽装請負に該当します(※)。
クライアントとベンダ側のエンジニアが対等な関係であり、ベンダ側のエンジニアが自律的に判断して開発業務を行っている場合はSES契約として問題ありません。
エンジニアに対して指示が必要な場合は、必ずベンダを通しましょう。
(※)参考:『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第3集)』
エンジニアの作業時間や休日について、クライアントから直接指示をおこなうことは偽装請負になります。また、作業場所についても、ベンダを通して決定する必要があります。
業務量が増減する可能性がある場合には、事前にベンダに相談をしましょう。
SES契約では、エンジニアが業務を遂行するうえで必要な資金や備品等は、ベンダの責任において調達・支払いをする必要があります。
仮に、使用する備品等が相手方から借り入れまたは購入されたものであれば、賃貸借契約などの双務契約の締結が必要です。
クライアント企業から支給されている場合、偽装請負と判断されてしまう可能性があるため注意しましょう。
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