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SESにおける客先常駐とは、外部の事業者へシステム開発依頼をするにあたりSES契約を結んだクライアント企業へ、SES企業に所属もしくは業務委託契約を締結したエンジニアが客先の現場に常駐し作業することを指します(文脈や定義の仕方によって解釈に幅があります)。
システム開発を一括請負で外部へ依頼するのと異なり、SESで常駐してもらう場合は即戦力のエンジニアが現場にいるため、コミュニケーションをとりながら開発を進めてもらえるという点がクライアント側のメリットの一つとして挙げられます。
ただし、あくまで現場に常駐する外部の事業者なので、派遣のようには指揮命令できません。SESにおける適切なやり取りから逸脱すると、法律違反行為となるおそれもあるという点は、一括請負などと比べた場合のデメリットとなるかもしれません。
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冒頭でお伝えしたとおり、SES契約における客先常駐とは、SES企業に所属もしくは業務委託契約を締結するエンジニアが、クライアント企業の現場に常駐し作業する働き方を指します。
SES契約に明確な定義はありませんが、基本的にはIT業界でエンジニアを確保する際に採用される契約方法の一つとされています。SES企業(エンジニアのスキルを提供する企業)はユーザー企業へ、一定期間に渡って技術者の役務を提供します。SES契約では、基本的に成果物の有無を問いません。委託した企業は、エンジニアの業務の遂行に対して報酬を支払います。
企業が望むシステム開発業務は、外部のシステム開発会社へ一括請負で依頼できるものばかりとは限りません。例えば、「企業のコアな情報や個人情報を扱ったシステムなので、セキュリティ面から外部へデータを出せない」「組み込み開発なので、現場でなければ実機がない」というように、システム開発全般を一括請負で依頼するのが難しいというケースも存在します。そうしたニーズに対して、エンジニアが客先に常駐し作業を行うスタイルがマッチするため、SESが選択されることがあります。
客先常駐と一般派遣は混同されがちな働き方ですが、大きく分けて2つの違いがあります。
客先常駐と一般派遣違いの一つは「指揮命令の所在」です。SES契約の客先常駐では、指揮命令ができないのに対し、一般派遣では派遣先企業に指揮命令権があります。つまり、SES契約においてクライアント企業は、客先常駐のエンジニアに対し、労務管理や作業の指示といった指揮命令は基本的にはできないのです。
2つ目の違いは「契約期間」。客先常駐の案件は数ヶ月という短いものから、5~10年と長期に及ぶものまでさまざまあります。関わる案件にもよりますが、プロジェクト期間中は契約が更新される場合が多いようです。一方一般派遣は、上限が3年間と決められているため、長期間同じ職場で働くことはありません。
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ここでは、システム開発など外部委託する場合に、クライアントが「SESでの常駐」を希望する場合のメリット、デメリットをご紹介します。
SES企業のエンジニアが客先に常駐するという性質上、開発におけるクライアントとのコミュニケーションが円滑、スピーディに行われるという点がメリットの一つです。
例えばソーシャルゲームのようにユーザーの反応を見ながら素早く改善を行っていきたいというケースであれば、逐一システム開発会社へ依頼して納品されるまで待つというスタイルはマッチしないでしょう。
とはいえ、自社のエンジニアだけではそうした要望に応えきれず、採用もうまくいかない・時間がかかりすぎるという状況はあるはずです。また、サービスの立ち上げ期のように、正社員を何人も抱えられないというケースも。こうした場合に、状況に応じて、即戦力のエンジニアに常駐してもらえるSESは選択肢となりえます。
そのほか、システムの保守・運用といった特定の開発プロセスをSESで依頼し、自社のエンジニアにはマネジメントや開発の経験を積ませる、といった状況にも適しています。
SESは企業だけなく、フリーランス個人(個人事業主)が常駐して作業を行うというケースもあります。エンジニアの方の中にはある程度のキャリアを積んだのちにフリーランスになることを選択する方が一定数います。「採用か外部委託かは問わず、実力のあるエンジニアに来てほしい」といった状況であれば、やはり選択肢となるでしょう。
その場合、フリーランス個人へ直接依頼する以外にも、フリーランスエージェントを通して交渉・契約するという手段があります。エージェントを通すことで、適切なフリーランス個人を探して交渉・契約する手間や、何らかのトラブルがあった際のリスクを軽減できるため、SESを検討する際はエージェント活用も一案です。
結論からお伝えすると、客先常駐という働き方自体は違法ではありません。
それでも「客先常駐は違法なのでは?」「グレーな働き方なのではないか」という懸念を持つ人が多いのは、客先常駐について正しく理解している人が少なく、知らず知らずのうちに違法行為をしてしまうリスクがあるためです。
導入にあたって最も気をつけなければならないのは、実態として偽装請負とみなされる状態になってしまうこと。先述したように、偽装請負は、客先常駐エンジニアを般派遣契約と同じように扱うことによって疑われてしまいます。いうまでもなく、偽装請負は違法行為となるため導入する際には注意しなければなりません。
偽装請負を疑われないようにするには、SESの契約と派遣をしっかり区別することが大切です。クライアントは客先常駐エンジニアに対して、基本的に「指揮命令権はない」ということを念頭に置きましょう。
※本記事は2020年07月時点の情報を基に執筆しております。
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