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業務委託で支払う報酬は、基本的に「外注費」に該当します。外注費と給与には、源泉徴収義務や社会保険の負担に違いがあるので、混同しないように注意が必要です。このコラムでは、外注費と給与の違いを解説。業務委託における契約の種類や業務委託のメリットなど、業務委託に関する基礎知識をお届けします。業務委託を考えている採用ご担当の方はぜひ参考にしてください。
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目次
自社での処理が間に合わない業務を外部に委託することを、業務委託と言います。業務委託で支払う報酬は基本的には「外注費」となりますが、状況によっては給与と判定されます。以下で外注費と給与の違いを確認していきます。
外注費とは、事業者が外部の会社や個人と契約を結び、業務の一部を委託した際に支払う費用のことです。
※相手が個人で、「原稿料や講演料、税理士などの有資格者への報酬」「従業員や専従者がいる給与支払義務者」の場合は、源泉徴収が必要な場合あり。
参考 : 令和2年版 源泉徴収のあらまし|国税庁
給与とは、事業者が雇用契約にもとづいて働く会社員などに支払う給料や手当の総称。正社員以外に、アルバイトやパートタイムなどの雇用関係もあてはまります。
事業者は、業務を委託したフリーランスなどに給与ではなく外注費として報酬を支払うことで、「社会保険の負担がなくなる」「消費税の納税額が減る」などのメリットを得られます。
ただし、本来であれば給与として処理すべき支払金額を外注費として処理した場合、税務調査でペナルティを課される可能性があるでしょう。支払金額が外注費と給与のどちらに該当するかは、実際の状況や業務内容から判定されます。仮に、請負契約を結んでいたとしても、状況によっては外注費として処理するのが適切でない場合もあるので気をつけましょう。
「消費税法基本通達」は、個人事業者と給与所得者の区分が明らかでないときの基準として、以下を提示しています。
参照元:国税庁「消費税法基本通達」第1節 個人事業者の納税義務(個人事業者と給与所得者の区分)
これによると、「ほかの人が仕事を替われる」「本人(外注先)に仕事の裁量がある」「仕事が未完了だと報酬が支払われない」「事業者が材料や仕事道具を支給していない」という条件を総合的に満たす場合、外注として認められる可能性があります。
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業務委託を導入する際は、契約の種類について知っておきましょう。業務委託の契約形態には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」が存在します。
請負契約とは、受注者が仕事の完成を約束し、発注者が仕事の結果に対して報酬を支払う契約のこと。受注者は仕事の完成に対して責任を負い、仕事に欠陥があった場合は、発注者から修正を求められたり、損害賠償請求されたりする可能性があります。
委任契約とは、法律に関わる業務を委託する契約のことで、民法が定める契約の一種です。委任契約では、一般的に作業時間や期間によって報酬が決定するとされ、基本的には作業の完成責任を負わないので注意しましょう。
準委任契約は、法律行為以外の仕事を委託する契約。たとえば、ITエンジニアの仕事は法律とは関係ないので、委任契約ではなく準委任契約を結びます。
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業務委託の導入には、どのようなメリットがあるのでしょうか?
社内業務の一部を外部に委託することで、社内の人材がコア業務に集中でき、生産性が高まる効果が期待できます。
業務委託では、必要な時期に外部の人材を活用できます。繁忙期には業務委託を利用し、業務量が落ち着く時期は業務委託を減らすなど、その時の状況に応じて出費をコントロールすることも可能です。
高い専門性や技術力を持った人材に業務委託することで、社内の教育コストを削減できます。1から社内教育するのに時間と労力がかかる分野に関しては、業務委託で教育コストを抑えつつ、品質を維持することができるでしょう
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